【メリット】マイナンバーまとめ【デメリット】

マイナンバーのデメリット・メリットをまとめました。

マイナンバーとは

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  平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
  通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
  法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。
  平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

マイナンバーのメリット

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マイナンバー導入の最大の目的は、国民を区別しやすくすることです。国民ひとりひとりに固有の番号を振り分けることで、スポーツ選手の背番号やゼッケンのように、個人を識別しやすくなります。
そして数字でデジタルに識別できるということは、管理がしやすくなるという意味でもあります。さまざまな個人情報をマイナンバーと紐づけることで、一括して管理できるようになることが期待されています。

マイナンバーのデメリット

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預金が封鎖されるかも

公平の名のもとに国民の資産を把握し膨れ上がった国家の債務の解消のために預金封鎖がなされうることを指摘し懸念する意見がある。『文藝春秋』2002年12月号にて、1997年に当時の大蔵省内部で預金封鎖の検討が行われた旨の記事が掲載された。また、政府税制調査会は過去何度も納税者番号制度を提唱してきたが、所得に対してではなく金融資産の把握を目的とした内容になっていた(事業所得や給与所得への課税目的ではなく銀行預金の利子所得や株式譲渡益などに対して総合課税をする金融所得課税一元化[6]が政府税制調査会の答申に盛り込まれていた。所得のための納税者番号制ではなく、個人金融資産の元本把握が目的である)。
膨れ上がった国家の債務解消のために、国民の預貯金の数割が強制的にカットされる可能性が高いというのです。
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プライバシーは守られる?

個人情報を一括で管理できるということは、見方を変えれば情報をまとめて手に入れられるということでもあります。国や自治体が特定の人物の情報(預金額や病歴など)を簡単に確認できるようになってしまうので、プライバシーを侵害されるおそれが出てきます。
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まとめ

いかがでしたでしょうか?
マイナンバーには、メリットとデメリット、両方の面があることがわかりましたね。
マイナンバの善悪両方をよく知っておくことで、マイナンバーに関する詐欺やトラブルを未然に防ぐことができます。
マイナンバーに関する正しい知識を身に着け、有効に活用していきましょう!

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