新たにマイナンバー社会保障・税番号制度が開始され、一人一人の手に個人番号が渡ることになりました。マイナンバーカードは公的な身分証明書としても使える重要なものです。もしも紛失してしまった場合どうすれば良いのか?今回は対処法をご紹介します。
マイナンバーを無くしてしまった・・・
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日本に住民票がある人は、国籍に関係なく交付されるマイナンバーは公的な手続きをスムーズに行うための便利な制度です。その一方で、特定個人情報保護法の元に管理されたとても重要なものでもあるのです。もしも紛失したということになれば、個人情報を丸ごと無くしてしまうよりも重大なトラブルなのです。
紛失してしまった時にとるべき行動
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紛失したことが発覚したら再交付申請を行います。紛失したものが通知カードかマイナンバーカードかによって、取るべき行動が変わってきます。
通知カードの紛失
<通知カード紛失の場合>
警察に遺失届を出して頂き、受理番号を控えて下さい。その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、通知カードの再発行のお手続きをおとりください。
自宅や屋内での紛失の可能性があれば役所、またはコールセンターへの連絡と紛失届を出します。もしも家の外で紛失・盗難などの場合なら遺失物・盗難届を警察に出しましょう。事故防止のための紛失届なので早急に届け出が必要になります。
見つかった場合は通知カードを持って役所の受付窓口に報告に行きます。
紛失届を提出した後日、通知カードが見つかった場合
運よく通知カードが出てきたときは、下記の必要書類を持って受付に行きましょう。
該当者の通知カード(本人確認書類にはなりません)
届出人の本人確認書類
マイナンバーカードの紛失
最寄の警察・交番および市区町村まで届け出をしてください。
あわせて、マイナンバーカード機能停止のお手続きが必要となりますので、
個人番号カードコールセンターへご連絡をお願いします。
マイナンバーカードを紛失した場合は、手続きが増えます。届け出を出すのは通知カードと同じですが、マイナンバーカードは公的な身分証明書です。通知カードが紙のカードに対してマイナンバーカードはICカードになります。読み取り機でICを読み取り暗証番号を入れることで情報を入力することが可能です。
クレジットカードなどと同じように、紛失したら機能を停止させる必要があります。機能停止にはマイナンバーカード総合サイトなどに記載されているコールセンターに連絡をしましょう。
見つかった場合も同じように、報告とマイナンバーカード機能再開の連絡をしておきましょう。
再交付申請をする
通知カード、マイナンバーカード共に再交付申請は可能です。その際には手数料がかかりますのでご注意ください。なお、申請中の取り消しもかのうなので再交付前に連絡が必要です。取り消した後に見つかった場合は自主返却の規定は特にありませんが、受付窓口で相談すると良いでしょう。
申請の取り消しは可能です。お住まいの市区町村の窓口において取り消しのお手続きを承っていますので、お住まいの市区町村にご確認ください。取り消しのお手続き後でも、新しい申請書で再度申請をして頂くことが可能です。なお、受領した交付申請書は返却できないことをご承知おきください。
個人番号は再交付しても変わらない
マイナンバーを再交付しても一度割り当てられた個人番号が変更されることはありません。個人番号は生涯使うことになる長い付き合いの番号です。やむを得ない理由がある場合に限りマイナンバーの変更は可能ですが、その際には各自治体の窓口で変更請求書が必要になります。
破損、焼却した場合
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紛失ではなく災害などのトラブルに見舞われて破損、焼却などでカードが原型をとどめない程の使用不能の状態になってしまった場合も再交付申請となります。マイナンバーカードはICカードであるため、特定個人情報保護法の観点から考えて役所に返納することが望ましいでしょう。
マイナンバーの扱いはデリケートに
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マイナンバーは個人情報よりも厳しく取り扱われる情報です。紛失することでどんなトラブルに巻き込まれるか解りません。個人情報の取り扱いはとてもデリケートなものです。さらに重要な特定個人情報であるマイナンバーは、より大切に扱い持ち歩く時も十分に注意を払いましょう。