マイナンバー制度が始まり、希望すればマイナンバーカードを個人で持てるようになりました。しかし、行政のPR努力にもかかわらず「マイナンバーカードってどこでもらえるの?」という人も少なくありません。そこで、マイナンバーカードは市役所で受け取れること、申請の期限や料金についてまとめました。手元にあると何かと便利なマイナンバーカード、この機会に申請しませんか。
マイナンバーカードは交付申請をしなければ、手元にとどかない
ただし、マイナンバーカードは申請しなければ手元には届きません。申請の前段階として、マイナンバー通知カードが自宅に送られており、ナンバーそのものは通知カードに記載されていますが、これと個人のマイナンバーカードは別のものです。カードは希望する人が自分で申請をしないかぎり、自動的には発行されないのです。
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。
カードは住民票がある市町村の役所で受け取る
発行申請を出した後に、市役所から自宅へ交付通知書が来ます。通知書には受け取り場所(市役所など)が記載されていますから、通知カードなどの必要書類をもってカードの受け取りに行きましょう。初回のカード発行には費用は掛かりません。カード紛失などで再発行を申請する場合は、所定の費用がかかります。
なお、マイナンバーカードの発行申請には期限はありません。自宅に届いた通知カードは、発行申請をするまで保管しておきましょう。
本人確認書類の住所・氏名等が住民票の記載と一致しない場合、マイナンバーカードをお渡しできないことがありますので、その書類を発行した機関で、住所・氏名等の書き換えを済ませてから窓口へお越しください。
カード発行後に引越しをしたら、記載内容変更手続きをする
この場合は、マイナンバーカードを市役所に持っていき、記載内容を変更してもらわねばなりません。カード内容の正確性を期すために、記載内容に変更があった後(引越しなどで住所が変更があった後など)、14日以内に変更手続きをすることになっています。変更内容はカードの追記欄に記載する形で、追加情報がのります。住所変更などがあってもナンバー(番号)は変わらず、一生同じナンバーを使い続けることになります。
この変更手続きは、カード発行を受けておらず通知カードを持っているだけの人もしなくてはなりません。忘れないようにやりましょう。
通知カード又はマイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。
市役所で受け取るとき、暗証番号を職員に知られることはない
結論として、その心配はありません。マイナンバーカードの暗証番号は申請者本人だけが入力することになりますから、市役所の窓口職員が手元を見ることはありません。
例外として、法定代理人(成年後見人や親権者など)以外の代理人が窓口にきた場合は、市役所職員が代理で暗証番号を入力することがあります。
さらに、市役所の職員には個人情報の守秘義務がありますから漏洩することはないのです。
また、もしも暗証番号を知ったとしても、それだけでマイナンバーカードを悪用されることにはなりません。安心して手続きをしましょう。
万が一、職員が暗証番号を把握したとしても、マイナンバーカードそのものがなければカードの利用はできないことから、悪用される心配はありません。
マイナンバーカードの申請には期限がない
マイナンバーカードの申請には期限がありません。時間に余裕があるときに交付申請をして、市役所で受け取っておきましょう。