多くの会社が口座振り込みで行われている給料、まだ手渡ししている会社もあるでしょう。マイナンバー制度の施行によって、副業がばれるなんてよく心配されていますが、手渡しの給料でもマイナンバー管理で収入がばれちゃうんでしょうか?
給料が手渡しの会社も
今では給料袋に現金を詰める業務を省くためにも銀行振り込みが主流となっています。
しかし、今でも給料が手渡しの会社も見られます。
殆どの職場が銀行振込ですが、個人経営の職場では手渡しの所もあるようです。
銀行振込の場合、好きなときにお金を引き出せばいいのですが、ATMで受け取るお金はなんとなく「給料」の実感も少ないもの。
その点、手渡しで受け取ると「給料をもらっている」実感が湧くでしょうね。
手渡しすると振込手数料がいらない
景気の悪化に伴い、少しでも無駄を省きたい事業主さんは振込手数料も削りたい・・・。
それだけではなく、直接手渡しすることで、コミュニケーションも取れる機会ができそうです。
給料の手渡しのメリットは振込手数料給料を手渡しで、銀行への振込手数料を減らす事ができます。この場合は他の社員も手渡しになっている場合が多くなります。また、地元産業で親族経営のような場合、アルバイトと同じく従業員に給与を現金で手渡しにより、有難みと勤労意欲を持たせるという効果もあるのです。
給料が手渡しの場合、マイナンバーで収入がばれる?
土日の会社が休みのときだけ、ちょっとアルバイト感覚で仕事をしてプラスの収入を得ている人などは、マイナンバー制度が始まって「手渡しの給料がばれちゃうの?」と気になるもんです。
副業の給与・報酬を手渡し(日払い)で受け取れば、税務署にも会社にもばれないのか。
残念ながら、そういうものでもありません。
相手の会社が経費に落とせば、その会計帳簿から、手渡しであなたがもらった給与・報酬の存在はばれるものです。
初歩的な部分ですが、給料を振込みでなく現金手渡しで、しかも日払いでもらっていれば副業がバレないということはありません。
そもそも給料が手渡しならば大丈夫なんじゃないの?という疑問が出てくると思います。その部分がマイナンバーで難しくなるのです。
なぜ手渡しの給料でもばれちゃうんでしょうか?
「給与手渡しのバイトなら、副業でアルバイトをしていることが、会社にも税務署にもバレないだろう」といった考えを持っている人は多いです。Aさんもそうでした。その考えは間違っているということを、まずは理解して下さい。
バイト先は「あなたに給与を現金で支払った」と会計帳簿に記録を残します。
アルバイトの面接では、履歴書を提出しますよね?
履歴書には、住所、氏名、電話番号が記載されています。
アルバイト先の会計帳簿に、あなたがもらった給与の履歴は必ず残っています。給与が手渡しでも、どこの誰に給与を支払ったか、しっかり記録が残っていることを忘れてはいけません。
さらに、マイナンバーが導入されれば、税務署は簡単にあなたの給与と手渡しの給与を、名寄せすることができます。マイナンバーが導入されると給与が手渡しでも、副業の収入を税務署が簡単に知ることができるようになることを、忘れてはいけません。
アルバイトの給与を銀行振込ではなく、手渡しにすれば大丈夫ではないか?という意見もあります。しかしその場合、手渡しした給与に相当する金額は給与ではない、何らかの経費としてその飲食店は計上しなけければなりません。果たしてそんなごまかしが可能なのか、どうかは微妙です。
下手をすれば、その飲食店が大きな罪を犯すことにもなりかねませんから、手渡しは解決策とはならないと思った方がいいでしょう。
なぜ、手渡しでもバレるのかと言いますと、給与の支払いや報酬の支払いなどお金が事業所から個人に渡ったときには、「誰にいくら給料や報酬を支払ったのか?」を申告しなければなりません。マイナンバーが始まると、マイナンバー付きで正確に税務申告をする必要も出てきます。もちろん、会社があなたに「給与」や「報酬」として支払ったものを別の名目(例えば、接待費、交通費等)で処理することも、報酬の金額が少なかったり、状況により不可能ではありませんが、やはり難しいと思います。その分の給与は、経費として入れられませんので、給与の場合は会社側がそのお金を別のものにかかった費用として申告するか、ポケットマネーから出すしかないので、結果会社側は大損です。
手渡しの給料でも、今後はマイナンバーが銀行口座と紐づけされるために把握されやすくなるかもしれません。
マイナンバーと銀行口座とのひも付けが正式に認められ、国は国民一人ひとりの銀行にあずけている貯金額を正確に把握できることになります。
マイナンバー制度が始まると預貯金や資産まで行政の職員などに見られてしまうのですか。平成27年9月のマイナンバー法改正で平成30年を目途に預貯金口座への マイナンバーの付番が始まる予定です。
ただし、預貯金口座へのマイナンバーの付番は義務ではなく、あくまで任意と なっています。
また、利用目的も金融機関が破たんした時の自己資産保全のための預貯金額の合算に利用できたり、税務調査や生活保護などの資産調査で利用できたりするものです。(2015年12月回答)
給料を手渡ししてほしいと言われても、「無理」
現金で給料が支払われている場合にはバレないといったうわさもちらほら見かけますが、そんなことはないようです。
もしも雇っているバイトから「給料を手渡しにできないか?」と打診されても経費上ごまかしは効きません。