海外在住者がマイナンバーを申請するときの方法と注意点

マイナンバーカードは日本に住んでいない海外在住者でも申請できます。海外在住者にとってマイナンバーの使用は海外送金にも関わる大切なもの。日本国内に住んでいる人でも混乱しがちなマイナンバーの申請方法を、海外在住者はどのように行うのかここにまとめました。

海外在住者でも日本に住居票を作ればマイナンバーを申請できる

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マイナンバーによって証明書発行など役所などに行く必要がなくなり、コンビニでも手軽に得ることができる便利な世の中になりました。しかし便利であるほど複雑になりやすいものです。マイナンバーもその一つでまだその機能は定まっておらず、近い将来どんどん様々なシステムが追加されていく予定です。日本人海外在住者でも日本に住民票があればマイナンバーを申請することができ、一度作れば一生残るので海外送金も安心して行うことができます。しかし日本在住の人とは多少手続きが異なりますので、ここで海外在住者が行うマイナンバー申請法をしっかりチェックしましょう。

海外在住者がマイナンバーを申請する方法

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マイナンバーは住民票がないと申請できないため、海外在住者は一時帰国をした際に住民登録をするようにしましょう。また海外在住者が住民登録するには、本人が必ず申し出をすることになります。また申請の際には帰国日がスタンプされたパスポートや復路の航空券を提示持参するのを忘れないようにしましょう。マイナンバーを申請してから通知カードが届くまで数週間かかるので、最低1ヶ月のゆとりを持って帰国されることをお勧めします。無理な場合は親族に依頼して受け取ってもらうことも可能で、通知カードを送ってもらって、本人の身分証明書と一緒に希望の金融機関にネット上で登録することができます。
マイナンバーを受け取る場合は住民票を入れる必要があります。住民票を入れるのは家族でもできるのですが、海外移住者がマイナンバーを発行してもらう場合は住民票を入れる他に、本人のパスポートが必要になります。

通知カードが届いてもマイナンバーカードの発行は数ヶ月後

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マイナンバーを申請すると通知カードが届きます。通知カードはプラスティックのマイナンバーカードではなく、個人番号が入った仮のマイナンバーカードです。またマイナンバーカードの発行は数ヶ月(区市役所によって異なる)かかるので、多くの海外在住者はマイナンバーカード自体を受け取ることは不可能でしょう。しかしこの仮の通知カードでも個人番号を控えていれば金融機関とのやりとりは問題ないようです。もちろん長期間の滞在やもう一度帰国できるなら区市町村からカードの受け取り連絡がきた時に直接取りに行くことができます。
マイナンバー申請をしてすぐマイナンバーを発行することはできるけど、特に使い道のないカードはその場で発行できないし、そのカードは現時点では不必要ということです。

マイナンバーを申請するときに注意すべきポイント

マイナンバーを申請するときに海外在住者が注意しておきたいことをいくつかピックアップしました。海外在住者にとって日本での滞在期間は限られているので、ミスがあっては手ぶらで海外へ戻ることにもなってしまいます。スムーズにマイナンバーを発行してもらうためにも、ここでしっかりポイントを押さえておきましょう。

・日本に帰国したらすぐに住民登録をする
・住民登録の際には「一時的な転居」ではなく「生活拠点を変更」と告げる
・役場がはっきりと住民確認ができるよう通知カードが届いてから海外転出届を提出する
・住民登録期間は年末(12月31日)にかからないようにする(確定申告が必要になる)
・海外転出届を提出する前にマイナンバー通知表の裏表の写真を撮影しておく(海外転出記載があると金融機関に受け付けてもらえない)

通知カードを受取ったのち
住民届の抹消(海外への転出届け出)
をする前に、マイナンバー通知表の
裏表の画像を取ることを
忘れないでください。
(裏面に海外転出の記載があると
金融機関へ提出できません。)

マイナンバーを一度取得すると一生有効

海外在住者は日本を発つときに一旦登録した住民票を抜いて外国に戻ることになりますが、マイナンバーも同時に消えてしまうのでは?と心配になります。しかしマイナンバーは一度手に入れると住民票とは別に一生存在し続けます。たとえマイナンバーカード自体を取得しなくても、ナンバーを得ることに意味があるので、帰国した際は申請しておくに越したことがありません。海外在住者にとってマイナンバーは主に金融機関とのやりとりに大切な番号として利用されるので、このためだけにもマイナンバーを取得する価値があるでしょう。
海外に帰国時に住民票を外したとしてもマイナンバーが消えることはありません。要するに、一度マイナンバーを発行しちゃえば、住民票がなくても個人にマイナンバーは持ち続けることができるということです。

まとめ

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マイナンバーを海外在住者が取得するには色々手続きをするようになりますが、一度手に入れると一生使用できるので一時帰国をした時などに申請しておくことをお勧めします。通知カードは親族でも受け取りが可能ですので、住民票の手続きなどを完全にすればスムーズにマイナンバーを得ることができるでしょう。銀行によって海外送金や受け取りにマイナンバーを必要としているところもあるので、現時点で必要でなくてもマイナンバーを作っておくことに越したことはありません。

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