マイナンバーは個人だけじゃない!会社には「法人番号」が割り振られます

マイナンバー制度が始まると企業にも法人番号が割り振られます。また、法人番号は個人番号とは大きく違います。

法人番号とは?

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法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。

法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、番号法の基本理念として、次の4つの目的があります。

1つ目は、法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)

2つ目は、行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)

3つ目は、法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)

4つ目は、法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)

会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。
 (10646)
これは登記されている法人全てに割り振られます。
国の機関及び地方公共団体、会社法その他の法令により設立の登記をした法人等です。
制度が開始されると、企業が行政に提出する書類には法人番号を記入して提出する必要があります。

たとえば、マンションの管理組合など税金に関する書類を行政に提出する必要があるが
これまで登記を必要としなかった団体等の場合も、今後は登記を行う必要が出てきます。

登記の必要となる団体、企業についての記載が国税庁のホームページに記載されていますので、
参考にして下さい。

国税庁-社会保障・税番号制度<マイナンバー>について

国税庁-社会保障・税番号制度<マイナンバー>について

個人番号と法人番号は大きく違います

国や地方自治体が情報の管理をしやすくなるという意味では、どちらも共通していますが、同じく「マイナンバー」と呼ばれていても、個人番号と法人番号では取り扱いも利用方法もまったく異なっています。

法人番号はどんどん公開され多くの人に利用してもらう情報ですから、マイナンバー制度の本格的な運用がはじまると、法人番号を目にする機会も多くなることでしょう。

法人番号の利用範囲

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法人番号は、主に税分野の手続において利用します。
法人税の申告の場合では、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかわる申告から
法人番号を記載することになります。

こちらは、個人番号と違い、プライバシー保護など利用範囲の制約がありませんので、
誰でも自由に利用することができます。
今後は順次公開され、インターネット等を通じて活用する動きが強くなるようです。

法人番号のメリットは?

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具体的には、

【1】法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる。

・法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能

・鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化

【2】法人番号を軸に企業等法人がつながる。

・複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化

・行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化

【3】法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。

・行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減

・民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能

などが期待されます。

法人番号はインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます

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法人番号公表サイトの特徴として、【1】法人情報を番号・名称・所在地で検索が可能で、【2】法人情報のダウンロード機能の提供、【3】Web-API機能の提供のほか、【4】パソコンからの利用に加えて、タブレット、スマートフォンからも利用可能となるようマルチデバイスに対応します。

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