もしもの時はどうする?市役所でのマイナンバーの調べ方について解説!

国民一人一人に交付されたマイナンバー。カードに記載されている12桁の数字は、個人番号として生涯付き合うことになる大切な数字です。もしも無くしてしまった場合には再交付が必要となりますが、どうやってマイナンバーを調べることができるのでしょうか?今回は市役所でのマイナンバーの調べ方をご紹介します。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナンバー|写真素材なら「写真AC」無料(フリー)ダウンロードOK (49284)

2016年1月から開始されたマイナンバー制度は、行政事務などの手続きの効率化と利便性を図り、公正・公平な社会を実現するために導入されたものです。これらの実現を果たすために日本国民全員が個人番号を割りあてられた制度です。

交付申請は通知カードが届いた日から任意

マイナンバーカード交付申請書には、通知カードに記載の住所、氏名、生年月日、性別が印字されている他、申請者の署名、電話番号、マイナンバーカードへの点字表記希望の有無、マイナンバーカードに搭載する電子証明書の発行希望の有無等の記載欄と顔写真貼付欄がありますので、必要事項を記入し顔写真を貼付の上、 紙から切り取り、同封されている返信用封筒に封入し郵送により申請して下さい。
個人番号が記載された通知カードは、2015年の10月より各世帯に簡易書留で郵送されていきます。届いた方から添付の申請書の指示に従ってマイナンバーカードの交付申請を行うことができますが、交付申請は義務ではなくあくまで任意となります。

マイナンバーカードは公的な身分証明書としてあらゆる場所で使え、今後は手続きに必要な証明書となります。通知カードは交付申請するために必要な紙のカードなので、マイナンバーカードとして利用することができません。

一般的な本人確認の手続きにおける通知カードの取扱いについて(特に事業者の方へ)

通知カードは、マイナンバーの確認のためのみに利用することができる書類です。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

マイナンバー(通知カード)を無くしてしまったら?

マイナンバーは特定個人情報として新たに特定個人情報保護法が制定された重要な番号です。政府や企業は取り扱いには厳重な管理を敷き、個人情報以上に保管する義務を背負っています。大切なマイナンバーは無くさないように保管する必要があるものです。
パソコンのセキュリティ4イラスト/無料イラストなら「イラストAC」 (49128)

もしも紛失してしまったら?

もしも、何らかの理由で紛失してしまった場合には、市役所などへ届け出を出す必要があります。通知カードの場合は再発行申請になりますが、マイナンバーカードを紛失してしまった場合はマイナンバーカード総合サイトなどのHPに記載されているコールセンターに機能停止の手続きが必要になります。

市役所でマイナンバーを調べる方法

不思議|調べる|調査する|無料イラスト素材|人々 (49132)

マイナンバーは紛失などのトラブルで手元から無くなっては困るものです。カードを紛失したなら早急に再交付申請と紛失届を出さなくてはいけません。個人番号が急に必要な手続きなどが出た場合にはどうするべきでしょうか?個人番号を調べる必要があります。

前述のとおり個人番号は、特定個人情報となるので電話で聞くということはできません。そうなると受付で手続きをすることになります。それでは、市役所でマイナンバーを調べる方法について紹介していきます。

個人番号が記載された住民票の写しを取得する

市役所でマイナンバーを調べる方法に住民票の写しを取得するというのがあります。マイナンバー制度が導入されてからは、住民票には個人番号が記載されるようになりました。制度導入後に住民票の写しを取得したことがある方はご存知かもしれませんが、住民票コードの欄に見慣れない欄があるのに気付いたことでしょう。

制度導入後に新たに追加されたのが個人番号の記載欄です。通常は「※」で埋まっている欄ですが、ここに個人番号を記載することが任意で可能となりました。補足すると、現状では個人情報が記載された住民票の写しを必要とするケースはほとんどありません。

個人番号は上位の個人情報なので記載された住民票を申請する際には厳重な身分証明が必要になることを考えておくと良いでしょう。なお、自動交付機でも取得は可能ですので事前登録を済ませているのであれば、こちらを利用する方が早く調べられます。

口頭で個人番号を聞くことはできません

本人確認ができたとしても、受付窓口や電話で個人番号を聞くことはできません。法の下に厳重に保護されている大事な数字ですので、安易に扱うわけにはいかないのです。比較的簡単に調べることができる住民票の写しの取得に関しては、自己責任となるので本人次第ということになります。一生使うことになる個人番号ですので、無くすことのないように大切に扱いましょう。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする