個人事業主には法人番号は与えられません。マイナンバーで手続きしましょう。

法人番号は企業に与えられる13ケタの番号になりますが、個人事業主には配布されることはありません。個人事業主も行政に対する手続きはありますが、個人事業主の場合はマイナンバーで手続きする必要があります。

個人事業主に該当しませんか?

個人事業主とは、自分で何らかの事業をしている人(自営業)と考えましょう。
副業してるけど・・・

副業してるけど・・・

個人事業主とは、個人で何かの事業をするということ。
いわば、自営業もそれにあたります。

「株式会社」などの法人とは別になります。
独立の形態の一つです。

個人事業は、法人と違い、法的な手続きも運営上のルールも
特になく、会計方法も簡易となります。

そのことから、始めやすさ・運営のし易さを重視するのであれば
個人事業が有利になります。

個人事業主とは、法人を設立しないで、自ら事業を行っている個人のことです。事業主一人のみ、家族のみ、あるいは少数の従業員で構成する小規模経営が一般的で、自営業者というと馴染みやすい人もいるでしょう。

個人事業主には法人番号は与えられません。

ナンバーズ3 (15225)

マイナンバー法の58条では「国税庁長官は、法人等に法人番号を通知する」と規定され、法人番号の付番対象が次のように列記されている。

(1)国の機関および地方公共団体、(2)登記所の登記簿に記録された法人等、(3)法令等の規定に基づき登記のない法人、(4)国税・地方税の申告・納税義務、源泉徴収義務、特別徴収義務、法定調書の提出義務を有する、または法定調書の提出対象となる取引を行う法人、である。要するに、一般企業はすべて法人番号が付く対象となるのだ。

法人番号は1法人に対して1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません(個人事業者にも指定されません。)。

個人事業主はマイナンバーを用いて手続きをする

由利本荘市 | 社会保障・税番号(マイナンバー)制度 (15228)

個人事業主には法人番号は指定されません。個人事業主とはいえ、支払調書や源泉徴収事務などで、法人番号同様の手続きが必要になる場面があります。そのような場合においても個人事業主は個人番号を使用して事務手続きを行なうことになります。個人番号を使用する場合には、自由に制限なく使用できる法人番号とは異なり、番号確認と本人確認を行なうことになります。
10月から国民への通知がはじまるマイナンバーですが、法人には法人番号というものが発行されます。

では、個人と法人の中間のような存在の個人事業主には「個人事業主番号」なるものがあるのかというと…ありません!
なので、個人事業主は、番号の提供を求められた際、個人番号(マイナンバー)を使用することとなります。
マイナンバーを利用するシーンとして、まず思い浮かぶのは、確定申告書への番号記載。こちらは平成28年分の確定申告(平成29年3月15日までの申告)から記載をすることになります。これだけなら負担はあまりなさそうですが、その他にもマイナンバーが必要になってくる場合があります。

個人事業主でマイナンバーを使う機会が多いのは「支払調書」

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支払調書とは?
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支払調書は個人事業主の方が報酬や料金などの支払いを受けた際に発行される大切な書類の1つです。
支払調書とは、個人事業主がある年の1月1日から12月31日までの間に報酬、料金、契約金等の支払いを受けた場合に受け取る書類です。支払調書の中には、その報酬等の額や支払いに際して源泉徴収した税金の額が記載されています。

また、支払調書と関連性の高い書類としては源泉徴収票があります。源泉徴収票は、企業がある年の1月1日から12月31日までの間に支払った給与の合計金額や源泉徴収した所得税額を記載し、雇用している従業員各自に対して発行する書類となります。

個人事業主が自分の確定申告以外でマイナンバーを使う場合とは…?キーワードは「支払調書」。報酬をもらう側と支払う側、2つの立場で関わってきます。
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個人事業主は支払調書にマイナンバーを記載することになる
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個人事業主がマイナンバー導入で発生する業務と対策まとめ (15200)

以前の支払調書との4つの変更点
・「支払を受ける者」の欄に、「個人番号又は法人番号」の項目が加わる
・「支払者」の欄に、「個人番号又は法人番号」の項目が加わる
個人事業主が、源泉徴収が必要な仕事を請け負う場合には、報酬の支払いを行ってくれる事業者から利用目的を明示した上でマイナンバーを確認されることになります。その際には自分の12ケタのマイナンバー(個人番号)を相手方へ通知します。
報酬の支払い側が支払調書を作成する義務がある場合、支払側の事業者はあなたのマイナンバーを、支払調書に記載する必要があります。
税務署はこれまで、仕事を発注する事業者が税務署へ提出する支払調書と、個人事業主が提出する確定申告書、この2つを照らし合わせて確認を行っていました。
この支払調書と確定申告書に12ケタのマイナンバーが記載されることで、双方の照会がより簡単になります。

個人事業主に該当する人は、マイナンバーを使用します。

いわゆる自営業に当たる個人事業主のみなさんが、支払調書を含めた行政手続きを行う際には、個人のマイナンバーを使用することになります。
マイナンバーは一般的に自由に公開される法人番号とは異なり、情報漏れリスクが高いものと考えて良いでしょう。
書類申請時の取り扱いなどには細心の注意を払うべきです。

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