企業とマイナンバー★特定個人情報取扱記録簿をつけましょう!

特定個人情報であるマイナンバーは、取り扱ったら記録することが大切です。的確に取り扱い、間違いのないよいにしましょう。

マイナンバー導入がもたらすもの

 (40291)
いよいよマイナンバー制度が導入されます。10月には通知カードが配布され、1月から本格的にスタート。その後も適用範囲の拡大やマイナポータルの運用開始などが控えています。マイナンバー制度に関わるのはすべての国民であり、すべての企業に業務的な対応が求められます。すでに多くの企業が関連業務の見直しとそれに伴う新たなシステムの導入や改修、従業員への教育など、新制度導入の準備に追われているのではないでしょうか。
マイナンバー制度は国民の番号割り当てのみならず、企業にも大きな影響を及ぼす物です。
ちなみに、国民に割り当てられている数字は12ケタのものですが、各企業にも13ケタの数字が割り当てられることになります。
マイナンバー制度には
「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」
というメリットがあります。
行政の効率化には提出書類に番号を紐付けることによる作業の簡略化、様々な場面での情報の一括管理、納税に関して国民の平等化など、恩恵は意外とたくさんあるのです。

会社の全体での利用、管理を徹底すべき。

事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するためには、経営者自らが特定個人情報に対する保護措置の重要性について十分な認識を持って適切な経営管理を行うことが重要である。
その上で、事業者は、番号法等関係法令並びに本ガイドライン及び主務大臣のガイドライン等に従い、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な方策について検討し、実践するとともに、業務の実態、技術の進歩等を踏まえ、点検・見直しを継続的に行う体制を主体的に構築することが重要である。
なお、番号法第6条において、個人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとするとされている。
事業者が何をどうするべきなのか、準備に何をすれば良いかがまとめてあります。
マイナンバーの導入において、やるべきことの確認は非常に重要です。

マイナンバーの利用は慎重に。

 (40295)
番号法は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用してはならないと定めている。
したがって、個人番号についても利用目的(個人番号を利用できる事務の範囲で特定した利用目的)の範囲内でのみ利用することができる。
ただし、本来の利用目的にあくまで準拠した形での変更は番号法により認められています。
その場合も、事前に対象に確認を行ってから利用するようにしてください。
その利用を常に管理し、そして「記録簿」に残す必要があります。

エクセルを用いて記録しよう。

用いたマイナンバーを一体何に、そしてどこに使ったかという管理が非常に重要です。
何を記録すべきか理解しておきましょう。
取扱規程等に基づく運用を確認するため、システムログまたは利用実績を記録します。

記録する項目としては、次のものがあげられます。

(a)特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録

(b)書類・媒体等の持ち出しの記録

(c)特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録

(d)削除・廃棄を委託した場合、これを証明する記録等

(e)情報漏えい事案の発生又は兆候を把握した場合の従業員から責任者等への報告連絡体制

中小規模事業者における対応方法

特定個人情報等の取扱状況の分かる記録を保存します。

使った目的、場所はもちろんのこと、その廃棄についても記録をする必要があります。
従業員の多い会社では、これだけでなかなか苦労しそうです。
マイナンバーを取扱う事務を行った際は、記録を残さなければいけません。
その管理簿のひな形です。
ネット上に記録簿が掲載されています。
自社に最適なものを探し、使って確実な記録を残すとよいでしょう。
もちろん、担当者を決めながら会社全体で知識を深めることをお忘れなく!

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする