2016年1月から開始されたマイナンバー制度。2016年までの確定申告にはマイナンバーはありませんでしたが、いよいよ2017年からは制度導入から初の確定申告が始まります。そこでマイナンバー制度による確定申告の方法を詳しく解説していきます。
必要書類にマイナンバーが追加
確定申告には個人の業態によって必要な書類があり、給与所得者か個人事業主か法人かで変わってきます。いずれにしてもマイナンバー制度導入後はマイナンバーカード、もしくは通知カードに記載されている個人番号=マイナンバーが必要になります。
確定申告に必要な物
確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。また、電子申告等データを作成すれば、e-Taxにより申告等を行うことができます。なお、作成した確定申告書等は印刷して税務署へ提出することができます。
申告書は、国税庁のHPでパソコンからプリントアウトして作成するタイプと、税務署などでその場で作成する方法があります。確定申告の期間になると特設会場なども用意されますので、そちらを利用するのも良いでしょう。その他にも、国税電子申告の「e-Tax」という方法も挙げられます。
申告書は給与所得者・年金受給者、個人事業主、法人など立場によって必要な書類の様式があります。ほとんどの人の場合が「申告書A様式」を使用することになります。
源泉徴収票
平成28年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとられた皆様に、平成28年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『平成28年分公的年金等の源泉徴収票』を日本年金機構からお送りします。
その計算の結果をまとめたものが、源泉徴収票となります。源泉徴収票は、雇用側が雇用主から受け取るものです。そのため、国からお金を受け取る側である年金受給者は国に源泉徴収票を受け取ることになります。
源泉徴収票には自分の一年の収支がまとめられているため、確定申告を提出する際には必要になります。雇用側の人は別々の場所から給与を受け取っている、または転職して別の場所から給与を受け取ることになった場合でも、それぞれの源泉徴収票が必要になります。
各控除証明書と控え
医療費の控除の場合には、受診の証明となる受診控えが必要となるので、確定申告までは無くさないようにに保管しておくと良いでしょう。
マイナンバーカード、もしくは個人番号が記載された書類
マイナンバーカードの交付には申請手続きが必要ですので、申請がまだの方は発行までの期間も計算に入れておく必要があります。マイナンバーカードと通知カードは、紛失した場合に再発行手数料が必要となるので注意が必要です。