申告手続きはどうなる?マイナンバー制度導入後の確定申告の方法を詳しく解説

2016年1月から開始されたマイナンバー制度。2016年までの確定申告にはマイナンバーはありませんでしたが、いよいよ2017年からは制度導入から初の確定申告が始まります。そこでマイナンバー制度による確定申告の方法を詳しく解説していきます。

必要書類にマイナンバーが追加

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確定申告とは、前年の所得と納めた税金を申告する手続きです。納税は法律として義務付けられていることから、正しい収支を確定させるために必要なのです。確定申告をすることで、税金を払い過ぎた人には還付金としてお金が戻ってくるということもあるのです。

確定申告には個人の業態によって必要な書類があり、給与所得者か個人事業主か法人かで変わってきます。いずれにしてもマイナンバー制度導入後はマイナンバーカード、もしくは通知カードに記載されている個人番号=マイナンバーが必要になります。

確定申告に必要な物

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確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。また、電子申告等データを作成すれば、e-Taxにより申告等を行うことができます。なお、作成した確定申告書等は印刷して税務署へ提出することができます。
初めて確定申告を行う人が、まず最初に悩むのが申告にはまず何をすれば良いのかだと思います。まず最初にやることは、自分の1年間の収支を証明する書類を用意することです。まずは、確定申告書を作成することから始めます。

申告書は、国税庁のHPでパソコンからプリントアウトして作成するタイプと、税務署などでその場で作成する方法があります。確定申告の期間になると特設会場なども用意されますので、そちらを利用するのも良いでしょう。その他にも、国税電子申告の「e-Tax」という方法も挙げられます。

申告書は給与所得者・年金受給者、個人事業主、法人など立場によって必要な書類の様式があります。ほとんどの人の場合が「申告書A様式」を使用することになります。

源泉徴収票

平成28年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとられた皆様に、平成28年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『平成28年分公的年金等の源泉徴収票』を日本年金機構からお送りします。
就業経験のある人は、一度は見たことがある源泉徴収票が、確定申告の際には必要になります。企業に属している人は、一年の収支を源泉徴収票にまとめられます。個人事業主は所得を出すために、保険料や控除額などを計算する必要がありますが、給与所得者はそれらを年末調整で会社側に行ってもらいます。

その計算の結果をまとめたものが、源泉徴収票となります。源泉徴収票は、雇用側が雇用主から受け取るものです。そのため、国からお金を受け取る側である年金受給者は国に源泉徴収票を受け取ることになります。

源泉徴収票には自分の一年の収支がまとめられているため、確定申告を提出する際には必要になります。雇用側の人は別々の場所から給与を受け取っている、または転職して別の場所から給与を受け取ることになった場合でも、それぞれの源泉徴収票が必要になります。

各控除証明書と控え

社会保険などの保険に加入している人は、1年の間に保険料を支払った場合、確定申告の際に控除を受けるために控除証明書が必要になります。保険料の控除を年末調整で行っている場合は、証明書は必要ありませんが、その場合には給与所得者の控除申告書を勤務先に提出する必要があります。

医療費の控除の場合には、受診の証明となる受診控えが必要となるので、確定申告までは無くさないようにに保管しておくと良いでしょう。

マイナンバーカード、もしくは個人番号が記載された書類

マイナンバー制度導入後に必要となるのが、個人番号が記載されたマイナンバーカードです。2015年10月ごろから、各世帯に郵送された通知カードだけでは確定申告は完了できません。マイナンバーカードが手元に無い人は、個人番号が記載された通知カードか住民票などの書類の写しと共に、その番号が本人である証明となる身分証明書が必要となります。

マイナンバーカードの交付には申請手続きが必要ですので、申請がまだの方は発行までの期間も計算に入れておく必要があります。マイナンバーカードと通知カードは、紛失した場合に再発行手数料が必要となるので注意が必要です。

申告手続きはどこで行う?

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書類を用意した後の申請手続きは、税務署か役所にある税務課で行います。確定申告の期間になると各地で確定申告書の作成会場が設置されたりもします。書類の提出は、郵送でも受け付けているので、自分の都合の良い方を選ぶと良いでしょう。

マイナンバーカードで申請手続きがスムーズに

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マイナンバーは、個人に番号を割り振ることで情報管理を効率化する目的で導入されたものです。そのため、行政手続き以外にもマイナンバーカードが必要となってくるケースが今後も増えていくことになるでしょう。確定申告の手続きは、2月16日から3月15日の一か月間に行われます。申請期間を過ぎないうちに早めのマイナンバーカードの発行申請を済ませておくことをおすすめしておきます。

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