今後、年金の手続きの際にもマイナンバーの提出が必要となることが予想されます。マイナンバーの提出時には本人確認が必要ですが、社員の配偶者などのナンバーを収集する際の提出書類についてみていきましょう。
マイナンバー制度施行開始!
1.マイナンバーは、住民票のある国民一人一人に通知される12桁の番号
2.マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で使われる
3.マイナンバーの通知は2015年10月から開始
4.マイナンバーの利用は2016年1月から開始
5.マイナンバーにより、公平・公正な社会の実現、行政の効率化、行政手続の利便性の向上が実現する
6.給与を支払っている従業員がいる企業は、マイナンバーを取り扱う。
マイナンバー制度が徐々に国民に浸透するようになってきました。
全ての国民に12ケタの番号が配布され、それによって社会保障や税金などの情報管理がしやすくなり、たくさんの面で行政サービスを受けやすく、また行政側から見ても告知しやすくなりました。
全ての国民に12ケタの番号が配布され、それによって社会保障や税金などの情報管理がしやすくなり、たくさんの面で行政サービスを受けやすく、また行政側から見ても告知しやすくなりました。
税金の不当な負担逃れも難しくなるとされ、平等に国民から税を徴収することができ、不当に一部の人が楽をするような社会から脱することができると期待されています。
また社会保障の面でも、行政側から国民に向けてアプローチがしやすくなります。
今までは複雑な行政に関する手続きが多かったのですが、今後は簡素化され本当に必要としている国民に社会保障が行きわたりやすくなると言われています。
マイナンバーは適切に管理を!
via www.photo-ac.com
マイナンバーの安全管理措置
事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響に配慮しています。
管理者を取り決めよう
マイナンバーを施錠管理していたとしても、鍵の管理者が曖昧であれば、安全な保管とはいえない。そのようなことがないよう、取扱者・責任者を明確化しよう。
パソコンなどの管理で、いくらセキュリティーがしっかりしていたとしても誰でも閲覧可能な状態であれば流出の危険が大きいのです。
マイナンバーの社内管理時のポイント!
・社員から預かったマイナンバーは安全な管理措置が必要
・コンピューター上に保管をするので、消失、流出防止、両方のケアが必要
・合わせて人的な措置も必要
・目的外にマイナンバーを社内利用でも利用してはいけない
マイナンバーの利用範囲、管理方法を就業規則などに明記し、それに合わせた社員への教育も必要です。
社員の扶養者からマイナンバーを受け取るときは?
委任状本書式は、マイナンバーを本人ではなく代理人から取得する場合に必要な本人確認の一部である「代理権の確認」のための書式です。 例えば、国民年金の3号届を3号被保険者から会社に提出する場合等に、この委任状を従業員が配偶者から受け取って従業員が3号被保険者の代理人として会社に提出するというフローになると考えられます。
マイナンバーの取得は必ず本人確認とセットで行わなければなりません。
社員の配偶者など、実際に本人確認をするのが難しい場合は委任状が必要となります。
社員の配偶者など、実際に本人確認をするのが難しい場合は委任状が必要となります。
マイナンバー法で、全ての企業の情報管理の姿勢が問われています。