マイナンバー法の施行で、場合によっては組織体制を見直す必要が出てきました。ここでは、組織の再編成のポイントを紹介します。
マイナンバーは何に使うの?
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国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
一人一人に送られてきたマイナンバーですが、番号を付けられてもイマイチ
ピンとこない人もいるでしょう。
これは、一人一人にナンバーを付けることで社会保障や税金に、災害対策の分野でも恋率化を図っていきます。
このマイナンバーがあることで、さまざまな行政機関のサービスを受け取ることが出来るようになってきます。
さらに、所得や需給状態を把握しやすくなるので、これまで不当な需給を受けていた給付金などが出来なくなります。
本当に困っている人を支えるようにするため、公平と公正な社会を実現するための基盤にするためです。
また、これまで市区役町村役場に置いても、情報の共有を円滑に行えるようになるため、スムーズに手続きができ居るようになります。
ピンとこない人もいるでしょう。
これは、一人一人にナンバーを付けることで社会保障や税金に、災害対策の分野でも恋率化を図っていきます。
このマイナンバーがあることで、さまざまな行政機関のサービスを受け取ることが出来るようになってきます。
さらに、所得や需給状態を把握しやすくなるので、これまで不当な需給を受けていた給付金などが出来なくなります。
本当に困っている人を支えるようにするため、公平と公正な社会を実現するための基盤にするためです。
また、これまで市区役町村役場に置いても、情報の共有を円滑に行えるようになるため、スムーズに手続きができ居るようになります。
マイナンバーの管理は適切に!
マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。・事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
・事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
・マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。
保管から廃棄まで責任をもって行う
特定個人情報の廃棄
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管することはできないため、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
自社で管理する場合は保管期間ときちんと廃棄したかをきちんと管理台帳などで確認します。
通知カードが来たら早めに収集しよう
1.「マイナンバーの通知カード」は簡易書留で送られてくるので、再配達などを利用し、確実に手元に届くよう従業員に徹底する
2.住民票が現住所と違っていないか確認し、違っている場合は早急に手続きをするよう従業員に指導する
3.従業員が通知カードを紛失しないよう徹底し、なるべく早めに会社でのマイナンバー取得手続きを行う
ギリギリになってから収集すると、不測の事態に対処できない可能性があります。
早めの収集を心がけましょう。
早めの収集を心がけましょう。
組織編成の見直しを!
マイナンバーを取扱う際に、組織的な取組みで安全な管理を行わなければなりません。
そのための組織再編が、組織的安全管理措置であると言えます。
マイナンバーを扱うにあたって、その管理者と取り扱い者を決めなければなりません。
組織編成も視野に入れて考えましょう。
組織編成も視野に入れて考えましょう。
例え外部委託したとしても、その責任から逃れることはできません。