★マイナンバー 就業規則

マイナンバーの漏えい防止策には様々なものがあります。ここでは、就業規則での防止策について解説します。

マイナンバーは新たな社会基盤となる

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国民生活を支える社会的基盤として、
社会保障・税番号制度を導入します。
本当に必要な人には、お金が行きわたらずにいて、所得隠しをしながら生活保護を受けていた不正受給者と言った人もいました。
過去にそんな話題のニュースが伝えられ、不公正さを感じる人も多くいたことでしょう。
しかし、今後はこのような事もなくなり、本当に必要な人へと渡っていくシステムが確立して行きます。
さらに、これまでの公共機関の情報が共有されていくようになりますので、
市役所や町に村に区役所と言った場所でも、今後はマイナンバーを利用することで書類提出と言ったものがなくなり、さらにあちらこちらへと回されて
ようやく手続きが出来ると言った事もしなくて済むようになります。
それにより、時間と紙類の節約にもつながって節税にもなります。

マイナンバーを集めても良いとき

○個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に限って、本人等にマイナンバーの提供を求めることができます。
○番号法で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。
○番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。
○番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管してはなりません。
番号法で定められた利用範囲を超えてマイナンバーを収集するのは法律違反となります。

事業者の責任は?

マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

・事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
・事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
・マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

きちんと安全管理策をとることが義務付けられているのですね。
また、委託の際も監督責任がありますので、事業者である以上は必ずマイナンバーについての責任がついてまわるということです。

マイナンバーで企業は政府の事務代行をしている

1.マイナンバーは、住民票コードとは違うもので使い方も違う
2.企業がマイナンバーを使う理由は、企業が政府の事務代行をしているから
3.マイナンバーは個人情報保護法の規制の範疇になる
企業がマイナンバーを扱うということは、政府の事務作業の手伝いということになります。
実際、法律上企業は個人番号関係事務実施者といわれています。

就業規則改定のポイント

◆採用時の提出書類に「個人番号カードの提示」を追加すること

◆従業員はマイナンバーの身元確認のため、「身分証明書を提示するなど、会社に協力をしなければならない」こと

◆「個人番号の利用目的」を「源泉徴収票の作成、健康保険および厚生年金保険手続、雇用保険手続」「その他法令により定められた業務」などに限定列挙すること

◆「個人情報保護」の条文にマイナンバーについての規定も追加すること

◆懲戒の事由に「故意または重過失によるマイナンバーの漏洩・流出」を追加すること

◆その他の事項については別途「個人情報保護規程を定める」旨の委任規定を設けること

就業規則にマイナンバーについての規則を盛り込むことで、社員の意識を高めることができます。

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