★マイナンバー 監査計画書

マイナンバーの手続きを外部委託する場合、委託元にはその監査責任があります。ここではきちんと監査するための計画書の作成法についてみていきましょう。

今年から始まったマイナンバーカードの交付

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マイナンバー制度導入後は、社会保障・税・災害対策における各種手続において、身元(実存)確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。
この際、もしマイナンバーカードがなければ、通知カード等番号確認のための書類と、運転免許証や旅券等身元確認のための書類の2種類の書類が必要となります。
しかし、マイナンバーカードを取得すれば、1枚で番号確認と身元確認を行うことができます。
マイナンバーカードが平成28年一月より発行されるようになります。

これに伴い住基カードの発行は平成27年12月をもって終了します。
ただし、今までに住基カードを発行している方は住基カードの有効期間内であれば、10年間は利用できます。

ただし、身分証明証にも使う事ができる顔写真付きのマイナンバーカードを発行したら、マイナンバーカード交付時に住基カードの返却が必要になります。

住基カードは顔写真付きの身分証明書うとして使う事が利用できました、同様にマイナンバーカードも個人番号の確認だけでなく本人確認書類としても利用できます。

様々な点で便利になると言われているマイナンバー制度ですが、まずはマイナンバーカードの発行から行ってみると良いかもしれません。

全ての事業者はマイナンバーを扱う

事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
・個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
これまで個人情報保護法の対象外であった中小企業も、マイナンバー法によって特定個人情報の取り扱いが必要になりました。

廃棄にも気をつかうマイナンバー

マイナンバーは、適切な廃棄も大変重要なポイントとなる。これまでは、一度保有した個人情報は、利用の必要がなくなっても継続的に保管するなど、個人情報の速やかな廃棄はあまり行われてこなかったかもしれない。これに対し、マイナンバーは必要がなくなったら、速やかに廃棄する必要がある。
廃棄の際も、きちんと廃棄できたか確認する義務があります。

企業の規模に合わせて対策を考える

特定個人情報等の取扱いに際して、どれくらい厳しく管理するかは、企業の規模によって、また、それぞれの企業によって違ってきます。

例えば、大企業であれば、ICカードで入室を制限したりすることも考えられますが、中小零細企業では余り現実的ではありません。特定個人情報等を漏えいしないために、それぞれの企業で、できる範囲の管理をしていれば問題になることはありません。

大切なことは、起こりうるリスクに備えた対策を取る、ということです。
しかし、最低でもマイナンバーを扱う担当者の取り決めくらいはしておきましょう。

外部委託の際の監査計画書

継続的な監査や自己点検を実施できるように、監査の手順や監査項目についてまとめた監査計画書、監査チェックリスト等を整備します。また、監査の結果や是正・ 改善状況を適切に把握するための、監査報告書や是正・ 改善事項報告書の様式を整備します。
監督責任があるため、きちんと監査していなかったとみなされた場合は委託元も罰則の対象となる可能性があります。

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