マイナンバー制度が開始されます。しかし、多くの企業でまだ対応が進んでいなかったりとさまざまな悩みを抱えているようです。今回は少しでも解決できるように調べてみました。
マイナンバー制度、多くの悩みがあるようです。
日本商工会議所は24日、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)との共催で全国9カ所で開催した「企業におけるマイナンバー制度実務対応セミナー」参加者に対して行ったマイナンバー対応状況についてのアンケート結果を取りまとめ、発表した。セミナー参加者数は3,041名で、回答者数は2,213名。
調査結果を見ると、経営層がマイナンバー導入に、「今すぐにでも対応しなければならないという危機感を持っている」が20.6%、「着手しなければならないという意識は持っている」が67.0%となった。制度への対応にあたって困っている点として、「マイナンバー導入に向けた具体的な準備計画の作成」が72.5%と最も高く、多くの企業が制度対応の初期段階で苦戦している現状が明らかとなった。
いよいよマイナンバーが開始されるが・・・
企業の8割が「マイナンバーへの準備、ほぼできていない」10月から個人向けマイナンバーの通知が始まったが、企業も対応に追われている。従業員の社会保険などの手続きや、取引先情報の管理など、さまざまな部門への活用が見込まれる一方、情報が漏えいした場合には、罰則や信用の低下、高額な損害賠償などのリスクは避けられない。対応に不安を抱える関係者は多い。
マカフィー株式会社が、約600人のビジネスパーソンを対象に実施した調査によると、特に対応が遅れているのは従業員向けの「教育」だ。「全従業員向けの社内トレーニング」や「マイナンバー取り扱い状況把握のための体制」の整備・計画について、対応済みまたは着手中と答えた回答者は、いずれも全体の20%以下にとどまった(「マイナンバー制度への企業の対応レベルに関する調査」15年9月28日公表)。企業の規模が小さくなるほど対応割合は低いが、従業員5000人以上の大企業でも、社内教育に十分対応している割合は3割程度だった。
調査の結果、現時点で制度への対応・準備を「完了している」と回答した会社はわずかに1.3%、「実施している」(取り組んでいる/始めたばかり)と回答した会社でも19%。
一方で、まだ行動していない会社が全体の約80%で、「情報収集・計画中」の会社が30%、「まだ何も着手していない」と回答した会社は、50%という結果になりました。
来年1月から運用が始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度について、帝国データバンク松本支店は、県内企業に意識調査を実施した。制度への理解は深まりつつあるが、約2割の企業が対応できていない状況が明らかになった。10月19〜31日、県内486社を対象に実施し、240社(回答率49・4%)から回答を得た。
「対応中」と回答した企業は74・2%で最も多く、「完了」は4・6%。「対応する予定はあるが何もしていない」は18・3%、「予定なし」は1・3%だった。制度について、「内容も含めて知っている」とした企業は78・3%だったが、小規模企業に限ると63・2%にとどまり、規模によって差があることが分かった。
マイナンバーは関係ないと思っている事業者さんも・・・
「まだ何も着手していない」の割合を見ると、従業員が30名までの会社規模では38%と超えるのに対して、30名超の会社では20%程度に一気に下がり、何かしら調査をし、関心が高いことがわかります。また、実際に行動に移している会社の割合を見ると、従業員が300名までは40%(取り組んでいる(22%) +始めたばかり(18%))に留まっているのに対して、300名を超える会社の場合には一気に85%(取り組んでいる(71%) +始めたばかり(14%))にまで達していることがうかがえます。
「まだ何も着手していない」と回答された方
・妻を専業従業者としている段階なので対策は必要ないと思っている。
・中小零細企業はどうしたらいいのかわからない。
・当社の従業員数で特別な対策が必要でしょうか。
2013年5月24日に「マイナンバー法(番号法)」が成立し、2016年1月から「社会
保障・税番号制度」が実施されることになりました。
これより、全ての民間企業・組織が、2016年1月までの「待ったなし」の対応を余
儀なくされます。
やることがたくさん・・・
①取得
【取得時は利用目的を明示し本人確認を厳格に行う】民間事業者は、社会保障や税金の手続きに関わる実務のため、対象となる従業員やその家族などからマイナンバーを得る必要があります。
②利用と提供
【税や社会保障に関する手続き書類に記載して提出】マイナンバーの利用では、通常の個人情報の取り扱いと比べ、さらに厳重な取り扱いが求められます。
マイナンバーを利用できるのは、マイナンバー法第9条に定められた事務処理に必要な限度の範囲内に限られています。
③収集・保管と廃棄
【個人情報保護法にはない廃棄という考え方】マイナンバーは、特定の場合を除いて第三者の収集、保管を認めていません。
この場合の「収集」とは、「マイナンバーを集める意思をもって自己の占有に置くこと」を指します。
第三者のマイナンバーを見ることは収集とはみなされませんが、メモに書き留める行為は収集にあたります。
企業では個人関係事務処理に限り、従業員などのマイナンバーの「収集・保管」が可能です。
④公表・開示・訂正・利用停止など
マイナンバーの取り扱いをするうえで、マイナンバー所有者と事業者との関係においては、公表・開示・訂正・利用停止などの場面も想定されます。これに関してマイナンバー法では、特定個人情報が違法に第三者に提供されており、本人から第三者への特定個人情報提供の停止を求められた場合などには、遅滞なく提供を停止しなければならない、と規定されています。
ただし、第三者提供の停止が困難で、代わりの措置をとる場合は、第三者への提供停止をしないことも認められています。
結局なにをすればよいのか
・取得
・利用
・管理
・破棄
が必要です。
それにより、
・責任者と管理者の担当決め
・従業員への教育
が必要となります。
どのような事業者さんでも最低限このことは決めておきましょう!