アルバイトでもマイナンバーは必要です!事業者さん忘れずに!

たとえアルバイトでもマイナンバーの取得はしなくてはなりません。今回はどの範囲までマイナンバーの取得が必要なのか調べてみました!

パートでもアルバイトでも

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アルバイトであったとしても雇用契約を締結している以上、マイナンバーとは無関係ではありません。アルバイトやパートなどの短時間労働者も、正社員同様にマイナンバーに対応した書類作成を行なわなければならないからです。
たとえアルバイトしか雇っていない事業者だとしても
税分野等の手続きに必要になりますので必ず取得しておきましょう!

マイナンバー制度はすべての企業で対象です。

民間事業者では、マイナンバー制度導入にあたり、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、税や社会保険に関する手続き書類に記載して行政機関に提出することが求められます。ここで言う従業員には、正社員のみならず、パートやアルバイトの方も含まれることに注意が必要です。
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事業者がマイナンバーを記載する書類(例)

給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
雇用保険被保険者資格取得(喪失)届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届
など

留学生、外国人への対応は・・・?

 (27018)

マイナンバーは
「住民票コードが住民票に記載されている日本の国籍を有する者および中長期在留者、特別永住者等の外国人住民」
であり、外国人社員、留学生もマイナンバーを保持します。
海外で働いている日本人は、住民票があるか否かにより、マイナンバーの取扱が変わります。
住民票がある人
平成27年10月に住民票所在地の住所に通知カードが簡易書留により送られます。海外に滞在していて受け取れない場合、通知カードはその市区町村に戻され、日本に戻ってきたときに市区町村の役場で受け取ります。

住民票がない人
日本に戻ってきて住民票の届出を済ませた後に発行されます。

 (27022)

留学生をアルバイトとして雇っている場合は注意!
留学生や家族滞在の在留資格でアルバイトを行う場合、原則1週28時間まで就労が可能です。平成28年から日本に住所を有している外国人にもマイナンバーが発行され、国は所得を把握できる体制が整ってきます。永住者や日本人の配偶者等以外の家族滞在や留学生扱いでアルバイトしている外国人も不法就労チェックが厳しくなる可能性があります。
マイナンバー制度により、就労が認められているか等チェックが厳しくなってしまったので、受け入れている事業者さんは注意が必要です。

本人確認について

 (27028)

社会保障・税番号制度導入後は、成りすましを防止するため、税務署等には、個人番号の提供を受ける際、本人確認が義務付けられています。したがって、納税者の方が、個人番号を記載した申告書、法定調書等を提出する際には、個人番号カード等の提示により、本人確認をさせていただくことになります。

また、法定調書提出義務者の方が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける方から個人番号の提供を受ける場合など、他人の個人番号の提供を受ける際は、本人確認をしていただく必要があります。

 個人番号が記載された申告書、法定調書等を税務署等へ提出する際や、法定調書提出義務者が金銭の支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。

(答)

個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。

したがって、個人番号が記載された申告書や申請・届出書等を税務署等へ提出する際には、税務署等で本人確認をさせていただくことになります。また、法定調書提出義務者の方が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける方から個人番号の提供を受ける際(注)には、本人確認をしていただく必要があります。

本人確認には、記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)及び申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要とされています。具体的には、原則として、1個人番号カード(番号確認と身元確認)、2通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、3個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認を行うこととされています。

いろいろと大変ですが、怠らないようにしましょう!

破棄について

 (27026)

マイナンバー制度においては、特定個人情報(従業員の個人番号)について、行政機関等に個人番号を記載した書面を提出するために必要な場合以外は保管してはならないことになっています。つまり、社会保険や雇用保険の手続きを今後する必要のない退職してしまった社員の個人番号は、すぐに削除することになります。
所得税法などの他の法令で定める保存期間は、マイナンバー制度の影響を受けるものではありません、そのため、税務や労務の書類に個人番号を記す場合は、税務・労務の法令の書類保存期間中はマイナンバーを削除する必要はないわけです。

基本的には、資料の保存期間は税法>労働法令 となっているので税法の資料保存期間=個人番号の保存期間と考えても差し支えないでしょう。

ちなみに、給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限は、下記のとおり7年となっています。所得税法施行規則76条の3に定められています。

 (27034)

マイナンバー関係の事務を処理する必要がなくなった場合、所管法令の保存期間を経過した場合(7年など)、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。

ただし、マイナンバー部分を完全にマスキング又は削除すれば、そのまま保管を継続できます。

廃棄のタイミング

期末や年度末など、各企業に任せられていますが、できるだけ速やかになります。

入れ替わりが激しい場合は特に管理が大変ですので気をつけましょう!

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