まだ届いていないマイナンバー。企業の対応はどうなる?

「もう届いた」「いやまだ届いていない」巷でよく聞かれるマイナンバーの発送状況に関する声です。私の周りでは、私を含めまだ届いていない人の方が多いようですが、この発送の遅れによって企業にも影響が現れています。今回はこのことに関する記事を集めました。

どうして遅れてしまったのか?

遅れの主な原因は、通知カードを製造する国立印刷局から郵便局への搬入が一部で最大1週間程度遅れたことと、郵便局員による配達自体に遅れが出ていることだ。

 カードは、国立印刷局と全国にある民間の印刷工場が協力して製造している。できあがったカードは、全国の工場から東京都内の物流本部に持ち込み、配達郵便局ごとにそろった段階で郵便局に搬入する。そのため、地域によって物流本部での保管期間が長引き、郵便局への搬入が思うように進まなかった。高市早苗総務相は24日の閣議後記者会見で「印刷は予定より前倒しで終了したが、(各地で印刷した)カードを物流本部に集約して各郵便局に搬入する工程が想定より時間を要した」と釈明した。

 また、配達を担当する日本郵便の引き受け能力を超えたとの指摘もある。日本郵便が1年間で扱う簡易書留は約2億通。通知カードの配達数は約5700万通とその約3割にあたり、内閣官房幹部は「1カ月程度で配りきるという当初の配達計画に若干の不安はあった」と明かす。日本郵便も「簡易書留の配達には経験が必要なため、アルバイトなどを増やせば対応できるというものでもない」として、配達要員を増員する対応も取れなかった。

色々と不手際があったようですね。

なにせ全国民分を発送するのですから、1カ月程度で配りきるなんて到底無理な話です。

もう少し余裕を持って、ことに当たってもらいたかったと思います。

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マイナンバーの発送、どこまで遅れる?

マイナンバーの発送ですが、もともとの計画では、10月初頭より順次配送される予定になっていました。その後、11月末までには全ての配達が終了するというアナウンスをしていましたが、2015年11月11日時点でマイナンバーの発送は1割程度に留まっており、11月末での配送は事実上難しいということが明らかになりました。

現時点では、12月配達もありうるということが示唆されていますが、いまだ1割にしか配達が終了していないこと、年賀状シーズンや年末の旅行シーズンに重なってしまうことから、配達はさらに遅れる可能性があることは否めません。

このことに関して最近政府が発表したようなので、事項で紹介します。
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政府公報オンラインによると配送は?

重要なお知らせ
2015/11/27
マイナンバーが記載された「通知カード」の初回のお届けは、遅くても12月20日頃までには終える見込みです。
「通知カード」の配達状況は、日本郵便(株)のホームページでご確認いただけます。
お届けに関するお問合せは、住民票のある市区町村へ。
2015/11/2
新たに「マイナンバー総合フリーダイヤル」0120-95-0178(無料)を開設しました。
「通知カード」・「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
当初の予定よりずれ込んで、発送がかなり遅れ気味です。

もしこのまま年を越しても届かないなんてことになったら、企業のマイナンバー対応に大きな影響を与えるのでは?

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企業に与える影響のほどは?

この通知カードの送付遅れは、実際にマイナンバーの取り扱いをしなければならない企業へ、どのような影響を与えるのでしょうか。
来年1月からすぐに必要というわけではないものの…
今回、多くの企業では今年の年末調整時にマイナンバー情報も一緒に収集する予定としていましが、11月に入っても通知カードが手元に届いていない社員が多かったことから、年末調整書類とは別個に、マイナンバー情報を収集する動きに変わってきています。具体的には、来年1月以降にあらためてマイナンバー情報のみ収集する案が検討されています。
ただ、実際にマイナンバーを利用する場面は限られており、雇用保険手続きでは当分の間未記入でも手続きは可能とされていますし、社会保険手続きは元々、平成29年1月よりマイナンバー利用開始を予定しているため、来年1月の段階ですぐに必要になるというわけではありません。
年末調整のときに書く扶養控除等(異動)申告書には、すでにマイナンバー記載欄がありますから、やはり年内に届いてもらわないと困りますね。
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送付が遅れていても、いずれマイナンバー制度はスタートしてしまいます。

そうはいっても、平成28年の年末調整時までにはマイナンバー情報を取得する必要があります。この間に退職した社員のマイナンバー情報も収集しておかなければいけないため、いずれにしろ、来年1月以降にマイナンバー情報の取得を行うべきといえるでしょう。また、社員だけではなくパート・アルバイト・契約社員など、どんな雇用形態であってもマイナンバー取得が必要になるため、パート・アルバイトを多く採用している企業では、今からでもマイナンバー収集方法を検討してください。

マイナンバーは、雇用されている社員以外に個人事業主からも収集する必要があります。社員とは異なり外部の人でもあり、マイナンバー提出に非協力的な人が出てくる可能性もあるため、情報の取得理由をよく説明し、事前に協力を仰ぎ、スムーズな情報収集ができるように準備を進めておく必要がありそうです。大企業・中堅企業では、マイナンバー取得や利用・管理に対する安全管理措置も進んでいますが、中小企業では、まだまだ対応が進んでいません。そして、ここにきてマイナンバー通知カードの送付遅れにより、さらに中小企業のマイナンバー取り扱いに対する意識が薄らいできているように感じます。

マイナンバー通知カードの送付が遅れているとはいえ、いずれにしろマイナンバー制度はスタートします。いざスタートした時に管理体制等の取り扱いに不備がないよう、制度の理解や自社の取り扱い方法など、今から準備だけは進めておくべきといえるでしょう。

マイナンバー制度がスタートすることは絶対なのですから、企業としてはできたらスタート前に準備は終わらせておきたかったと思います。

しかし、マイナンバー通知が従業員等に届いていないのでは完璧な準備は無理というもの。

せめてスタート日を遅らせてもらいたいものです。

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