法人番号はインターネット上で公開されますが、本当に公開されても大丈夫なのか気になるところですよね。個人番号と法人番号の利用目的の違いなどについてもまとめました。
法人番号を導入した後はどのように変化するのか。
法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、番号法の基本理念として、次の4つの目的があります。1つ目は、法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)
2つ目は、行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)
3つ目は、法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)
4つ目は、法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)
法人番号は公開されるけど大丈夫なの?
民間の幅広い分野での活用が期待されているわけです。マイナンバーは、先行するアメリカ・韓国などでなりすまし犯罪が多発していることから、日本ではその利用範囲を限定するようにしました。
それに対し、法人番号ではそうした心配がないため公開に踏み切ったと思われます。
法人番号はこのように利用することができます!
企業の多くはこれまで、取引先を独自のコード(あるいはコードを設定することなく)管理してきました。それを一元的なコードに置き換えることにより、企業や部門を超えて取引情報などをスムーズに共有・連携でき、その際のコードの変換やリネーム作業が不必要になります。
また、法人番号を利用すれば、異なるサービスを横断的に利用することもたやすくなります。情報と紐付いているコードが共通であれば、異なるサービス間のデータ移行・連携コストも下がるためです。
法人番号を導入すると、行政機関の作業の効率化が図られます。
法人番号の付番対象は、国税・地方税の申告、納税義務、源泉徴収義務、特別徴収義務、法定調書の提出義務を対象とする一般企業なら、すべて法人番号が付く対象となります。法人番号を導入することによって、財務省や国税庁をはじめとした行政機関は事務作業の効率化を図ることができます。
個人番号の使い道について。
法人番号と個人番号の利用範囲を混同せず、個人情報の管理をしっかりと行いましょう。
個人情報保護法で言うところの「個人情報取り扱い事業者」の適用外である中小規模の企業でもマイナンバーは 特定個人情報の安全管理措置 が別途必要になります。収集したマイナンバーは漏れないように厳重に管理しないと法律で罰せられることになるので、マイナンバーが書かれた書類を机の上に出したまま席を立たないようにしたり、
鍵のついたキャビネットなどに保管するなど、取扱いには十分注意しましょう
企業が従業員のマイナンバーを収集する際に必要なこと。
マイナンバーを従業員から提供してもらうためには、まず、事前に利用目的をはっきりと示さなければいけません。これは個人情報保護法の第18条に規定されているルールですので、企業は遵守する必要があります。また、一度取得したマイナンバーであっても、当初通知した目的とは別の用途に使いたいときは、再度利用目的を追加して通知しなければいけません。たとえば子会社に出向した従業員については、出向先で再度取得し直さなければいけないということです。
イナンバー収集担当者が本人確認を行い、従業員等からマイナンバーを収集し(預かり)ます。