日本企業に関係する外国人に対しての、企業としてマイナンバー制度の対応

日本に中長期間在留する外国人は、在留カードの交付を受け、居住地を定めた日から14日以内に、居住地の市区町村役場に転入届を提出することになります。

戸惑ってしまう日本企業に勤める外国人

日本人にでも、まだ理解されずにスタートしてしまったマイナンバー制度です。日本語が堪能な外国人の多い昨今でも、なかなか理解できないと思います。そんな時には企業としてしっかり外国人に対しての対応をしておく必要があります。

外国人にもマイナンバー?

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外国人であっても、日本に住民登録をした場合、マイナンバーが付番されることになります。

日本に中長期間在留する外国人は、在留カードの交付を受け、居住地を定めた日から14日以内に、居住地の市区町村役場に転入届を提出することになります。これにより住民登録がなされ、中長期在留する外国人のための住民票が作成されます。

現在、日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。

中長期滞在する外国人がマイナンバーで気をつける点

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来年1月1日以降、中長期滞在する外国人のマイナンバーと基礎年金番号は情報システムによって照合されることになります(ただし、延長される可能性があります)。外国人が在留期間の更新や永住権、帰化申請をする際は、納税義務等の公的義務を果たしていることが要件の一つとなっています。今後はこれらの申請の際に税金や社会保険料等の納付状況が自動的に確認される可能性があります。

もし税金や社会保険料に未払いがある場合には、審査においてネガティブな要素となる可能性が高いので、今後はしっかりと税金や社会保険料の支払いを行っていくことが必要になると考えます。また、所得が明らかになるため、不法にアルバイト等を行っている場合、これが当局によって把握しやすくなります。以前よりも外国人の就労に対しては、しっかりとした対応がとられる可能性があるため、目的外の在留、就労は行わないようにしてください。

日本にいる外国人や法人も要注意

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留学生をアルバイトとして雇っている場合、週28時間を超えると違法就労となるが、中小企業ではその時間管理をいい加減に行っているのが実態である。しかし、平成28年から日本に住所を有している外国人にもマイナンバーが発行され、給料もそのマイナンバー毎に管理されることとなる。したがって、永住者、日本人の配偶者等以外の家族滞在等でアルバイトしている外国人についても不法就労のチェックが厳しくなる。

  さらに、外国人の経営する会社も要注意である。会社も管理番号が一元化されることから、外国人が経営する会社も社会保険の加入が強制される。

  併せて、平成24年の入管法改正により、外国人のビザ更新の場合、その外国人が会社に雇用されている場合には社会保険証の提示が求められるが、現在は提示できないことで更新が不許可とされることはない。しかし、マイナンバー制度が施行されると在留資格の更新時に社会保険証が必要要件とされる可能性が高い。また、国民年金の負担も強制されることとなることから、外国人もマイナンバー制度には要注意である。。

マイナンバー制度は、外国人に関係ある

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外国人だけでなく、外国人が経営する会社にもマイナンバーは振り当てられます。したがって、外国人が経営している会社でも社会保険の加入が必要となります。マイナンバー制度により、今までの縦割り行政による管理が改善され、マイナンバーにより、税金、保険等の情報が一元管理されることになります。行政手続きが簡素化されるというメリットがありますが、外国人の方には、少しとまどうことがあるかもしれません。

また、外国人を雇用している企業では、オーバーワークにならないように、今まで以上の厳重な管理が必要となります。

外国籍の人でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが与えられる。

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a 「3月」以下の在留期間が決定された人
b 「短期滞在」の在留資格が決定された人
c 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
d aからcの外国人に準じるものとして法務省令で定める人
e 特別永住者
f 在留資格を有しない人
に「当てはまらない人」であり、例えば技能実習生や留学生にもマイナンバーは与えられる。

扱いが悩ましい、外国人と在留邦人のマイナンバー

外国人であっても、日本国内に3カ月以上滞在する場合は、市区町村に住所が置かれ、個人番号が割り当てられる。また、いわゆる特別永住者も同様に個人番号が割り当てられる。

 なお、日本国籍を取得した場合、あるいは日本国籍を離脱した場合でも、個人番号は変更されない。また、いったん個人番号が割り当てられた外国人は、再入国の際にも同じ個人番号が割り当てられる。一度割り当てられた個人番号は、原則として一生変更されない。ただし、日本国内に連続して3カ月以上滞在したことのない外国人には、個人番号が割り当てられることはない。

マイナンバーの通知範囲は?外国人や中長期在留者の扱い

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通知範囲の基準は住民票
マイナンバーが与えられるのは、日本国内に住民票があるすべての国民です。社会基盤を整え、国民ひとりひとりが平等に行政サービスを受けられるようにするのがマイナンバーの理念ですから、日本に住所があるかぎり番号付与の対象となるわけです。

外国人の扱いについて
基準は住民票ですので、外国籍だとしても日本国内に住民票がある場合にはマイナンバーが付与されます。

外国人住民に対する多言語によるマイナンバー制度の周知について

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通知に先立ち、マイナンバー通知の破棄・紛失を防ぐため、その保管の必要性について外国人住民の方々に周知を図る必要があります。

 つきましては、内閣府・総務省において、外国人住民に対する周知内容の例が5言語(日本語・英語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語)で作成されましたので掲載します。自治体や関係団体におかれては、同制度の周知を図る際にご活用ください。

①5カ国語ホームページ
 内閣府(内閣官房)において、日本語の他に5カ国語(英語、中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)によるホームページを開設し、マイナンバー制度の概要やFAQ等を掲載しています。

②25カ国語チラシ
 外国人住民向けのチラシを25カ国語で掲載していますので、併せてご活用ください。
(英語、中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、ベンガル語、ビルマ語、カンボジア語、フィリピン語(タガログ語)、フランス語、ドイツ語、ヒンディー語、インドネシア語、ラオス語、マレーシア語、モンゴル語、ペルシア語、ロシア語、タイ語、チベット語、トルコ語、ウルドゥー語、ウズベク語、ベトナム語)

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