いまさら聞けないマイナンバー制度って何?

マイナンバー制度に関する簡単な概要と、制度の特徴をまとめたものになります。

マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度がスタートしました

マイナンバー制度がスタートしました

国民一人一人にマイナンバー(個人番号)が付与されます。
マイナンバー制度が始まることで
・国民の利便性向上
・行政の効率化
・公平公正な社会の実現
を目指します。
 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

マイナンバーとは国民総背番号制のようなものです。
12ケタの番号で、平成27年10月よりはじまりました。
国民の利便性向上と行政の効率化、公平公正な社会の実現をめざし、運用を開始しました。
また、マイナンバーは漏えいなどで不正が行われたり、その可能性がない限り、原則一生変更はされません。
大切に扱いましょう。

マイナンバーはいつから使われるの?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
平成27年10月にマイナンバーが通知されます。
平成28年1月からマイナンバーを利用します。
平成27年10月から、国民一人一人に12ケタのマイナンバーが通知されます。
また、マイナンバーは住民票を保持している外国人の方にも通知されます。
マイナンバーの 通知は、原則として市区町村から住民票登録の住所宛てに「通知カード」を送ることで行われます。
法人には、1法人につき1つの法人番号が指定され、誰でも自由に使用することができます。
なお、法人番号の場合は13ケタとなっています。
個人番号カードはこのようなものになっています

個人番号カードはこのようなものになっています

個人番号は12ケタの数字です。
写真付きの身分証明書の代わりにもなります。
ちなみに法人番号の場合は13ケタの数字になります。
 個人番号カードは氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
平成27年10月以降に通知カードによってマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
マイナンバーカードは本人確認のための身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Taxをはじめとした各種電子申請が行えます。
また、住所のある自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体のサービスにも使用することができます。
 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
  民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
マイナンバーは以下の場面で必要となります。

・毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村への提示が必要です。
・厚生年金の裁定請求の際、年金事務所への提示が必要になります。
・証券会社や保険会社へ提示し、法定調書などへ記載します。
・勤務先に提示し、源泉徴収票に記載します。

マイナンバーをむやみに他人に提供することはできません

  マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
マイナンバーをむやみに他人に提供してはいけません

マイナンバーをむやみに他人に提供してはいけません

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーやその他個人の情報を不当に提供することは、処罰の対象となります。
 マイナンバー導入の過程で、個人情報の取り扱いに対する懸念や、制度を悪用する者がいるのではないかといった疑念がありました。
そこで、マイナンバーを安心・安全に利用していただくために、制度面およびシステム面の両サイドから個人情報保護のための措置を講じています。

制度面の個人情報保護措置としては、法律の規定がある場合を除いて、マイナンバーを含む個人情報の収集や、マイナンバーを保管することを禁止しています。
また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、監視・監督を行うことによってマイナンバーが適切に管理されているかを調査します。
さらに法律に違反した場合の罰則も重いものになっています。

システム面の保護措置としては、分散管理を特徴としています。たとえば個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散することによって情報漏えいのリスクを減らしています。
また、行政機関同士でマイナンバーの情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使用しないようにしたり、システムへのアクセス権限を制限したり、通信する場合には暗号化を用いて漏えいを防ぎます。

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