マイナンバー制度では様々な様式が変更となります。源泉徴収票もその一つ。いったい何がどう変わり、いつから適用となるのでしょうか。マイナンバー制度での源泉徴収についてまとめました。
マイナンバーで変更される源泉徴収
源泉徴収票の一体何が変わるの?
平成28年1月以降に支払う給与や報酬について、源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載することになります。様式も変更し、マイナンバーの記載欄が追加されます。平成28年1月以降支払う給与や報酬が対象となるので、今年の年末調整は関係ないと思っているのなら間違いです。マイナンバーは、今年の年末調整までに必要になるのです。
マイナンバーの記載が必要
年末調整時に用意する書類の中には、平成28年分扶養控除等申告書があります。これは平成28年分の扶養控除のための書類なので、マイナンバーの記載が必要。扶養控除等申告書は従業員が作成し、給与の支払者が保存しておく書類です。従業員が少ない会社などでは、もしかすると作成されていないかもしれません。しかし、これがないと平成28年分の年末調整の際困ったことになるかもしれません。これは、平成28年中に退職者が出た場合、退職者のマイナンバーが分からない、平成28年分の源泉徴収票や給与支払報告書が作成できなくなってしますからです。今年の年末調整時には、あらかじめ従業員に平成28年分扶養控除等申告書を作成・提出してもらうことが必要となるでしょう。
マイナンバー制度 源泉徴収票等について個人番号の記載が必要となる基準
本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載をする必要がなくなったことで、源泉徴収票等について個人番号の記載が必要となるのは、税務署(市区町村)提出用になります。つまり、支払調書だけでなく源泉徴収票についても、法定調書の提出基準によって、個人番号の取得の有無が左右されることとなります。
事業者の関心があるものは、給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票ではないでしょうか。これらについて、法定調書の提出基準を改めて確認してみましょう。
例外なく全ての者に対するこれらの支払について、税務署(市区町村)へ提出することを義務付ける改正がなされない限り、源泉徴収票(給与支払報告書・特別徴収票)作成のための個人番号取得の有無を判断しなければなりません。ご注意ください。
源泉徴収票とマイナンバー
マイナンバーでは、その利用分野が限定されており、その代表例が「税」の分野です。 税金を支払う際に、その納税情報とマイナンバーが関連づけられ、管理されます。 すると、「所得税」の分野で、特に多くの人が手にするであろう「源泉徴収票」にもマイナンバーが記載され、管理されると思うかもしれません。
源泉徴収票にマイナンバーは記載しないことに決定!!
記載する予定だった実際に、2015年10月2日の所得税法施行規則等の『改正』までは、その予定でした。
そう、「改正」されたのです。
改正によって、源泉徴収票にマイナンバーが必ずしも記載されないようになりました。・もし、源泉徴収票にマイナンバーが載っていたら
今考えている、会社から従業員に渡す「源泉徴収票」に仮にマイナンバーを「載せた」とします。 受け取り側(あなた)は、源泉徴収票を見て、「給与の情報(名前・金額など)」に加えて「マイナンバー」を受け取ることになります。
しかし、間違えて他人が受け取るなんてことでなければ、その源泉徴収票に記載されている「マイナンバー」は、「自分のマイナンバー」です。 そんなマイナンバー、本人なのですから「知っている」わけです。 つまり、わざわざ源泉徴収票に書いてあっても、余計なお世話なのです。
「給与所得の源泉徴収票」には、いつからマイナンバーを記載しないといけないのか
「給与所得の源泉徴収票」にマイナンバーを記載するのは、2016年(平成28年)1月分以降に発行する「給与所得の源泉徴収票」からです。退職した従業員にも「給与所得の源泉徴収票」を発行しますので、早ければ2016年(平成28年)1月にはマイナンバーを記載した「給与所得の源泉徴収票」を発行することになります。
平成28年分源泉徴収票の発行は平成29年1月なのになぜ?
平成28年1月に在職している従業員が年末まで働いているとは限りません。1月や2月の間に退職し、その後、会社からは連絡が取れない状態になってしまったらどうなるでしょうか。平成29年1月に源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際に困るに違いありません。平成27年の年末調整時に提出してもらう平成28年分扶養控除等申告書にマイナンバーを記入してもらわないといけないのです。本来は、扶養控除等申告書は翌年1月の給与までに提出を受ける書類ですが、年末調整時に提出してもらえば引っ越しや扶養家族の変動を発見することもできます。ですから、年末調整時に提出してもらうのがオススメです。
扶養家族等のマイナンバーは、年末調整をしない限り記入は不要なので、平成28年末に在職している従業員だけの問題かもしれません。しかし、少なくとも従業員本人のマイナンバーは、把握しておかないと困ることになります。さらに家庭での管理や保管が良くない従業員もいないとは限りません。平成28年末、すなわちマイナンバーの通知から1年経った段階では、通知カードを紛失しているという従業員もいないとは限りません。従業員の中には、故郷のご両親を扶養している人もいるでしょう。高齢のご両親のマイナンバー、1年後に把握できるのでしょうか。