会社がマイナンバーを使用する際、従業員に了承が必要ですが提出を拒否することがあると思います。そんな時会社はどうしたら良いのか説明します。
マイナンバー受け取り拒否をする人もいます
マイナンバー制度については根強い反対意見があり、「受け取りを拒否しよう」との呼びかけがネット上などで見られる。
「政府が一番恐れているのがマイナンバーの受け取り拒否です。……国民の過半数が拒否したら、マイナンバー、終わります」。今年春ごろ、ネット上でこのようなつぶやきが現れた。すると、多くの人がこのメッセージを拡散。「国に管理されたくない」「みんなで拒否しよう」などと反響が広がった。
では、企業はどうすれば良いのか?内閣官房の回答はこのようになっています。
Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。
マイナンバー社会保障・税番号制度
内閣官房が作成したマイナンバーについてのサイトです。「よくある質問」にも拒否をされた場合についての回答がされています。
さらに国税庁の「国税分野のFAQ」には以下の記載があります。
Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
拒否してもマイナンバーは存在します
結局、本人がマイナンバーを受け取ろうが拒否しようが、番号は割り振られている事実は変わりがない。
マイナンバーの提出拒否をする従業員には、書類上どうしても必要なこと、どのような書類に必要か、それ以外のことには使用しない、等のことを従業員と話し合い、説得してください。
自らの就業先での安全管理措置の状況が判らないから不安である、という場合は、事業者・団体において、きちんとした体制を整え、理解を求めていく他ありません。
どうしても提出を拒む場合は・・・
複数回にわたってマイナンバー提供を催促し「催促の時期」「催促の方法」「催促に対する反応・回答内容」について記録化しておけば,ひとまずやるだけのことはやったと言えそうです。
なお,最後の「マイナンバー提供拒否の書面」は,書式として用意しておけば手間が省けるかと思いますので,書式例を後にアップロードしておきます。使わずに済むのが一番ですが,マイナンバーの開示を徹底拒否された場合にご利用ください。
「マイナンバーは提供しない。でも,回答拒否の書面も出さない」という従業員(ここまで頑なな従業員はほとんどいないと思いますが・・・)がいた場合は,上のような時系列記録の最後に「回答拒否の書面の提出すら拒否してきた」と記載しておけばいいでしょう。
マイナンバー制度8~マイナンバーの提供を拒否されたら?~|宮崎県の中小企業をトラブルから守ります-谷田経営法律事務所-
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こちらのリンク先に「マイナンバー提供拒否の書面」の書式例が紹介されています。
しかし今、ある呼びかけが広がっています。