マイナンバーを実際利用するのは2016年1月からです。しかし準備をしておかないとマイナンバー開始後大変になるかもしれません。予めスケジュールを把握しスムーズに手続きができるようにしましょう。
マイナンバーはいつから使用するのか
運用開始より一足早く、平成27年10月には、日本国内に住民票があるすべての人に対してマイナンバーの通知が行われます。開始までの3か月間でマイナンバーへの理解を深めてもらうのが狙いです。
マイナンバーの開始はすぐそこに迫ってきていますが、対応準備はまだの企業が多いようです
2015年9月に株式会社サイバーネットワークスが会員企業271社に対して行った調査では、完了している企業が5%で、まだ準備が完了していないのが95%と大部分を占めている。
2016年(平成28年)1月から始まる事
・税金の申告で個人番号届出
・雇用保険で個人番号届出
・国民健康保険で個人番号届出
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
民間企業では、4月から6月の実際の給与をベースとした保険料率の計算のための書類を
6月から7月にかけて提出します。こちらにマイナンバーの記入が必須となる予定なので、
一般的には、これが収集したマイナンバーを一番最初に利用する機会になると考えられます。イレギュラーな場合としては、1月から7月までに従業員の退職があった場合、
退職した翌月に資格喪失などについての書届けを提出する際に
マイナンバーを明記することになります。
たとえば、1月に退職した従業員がいた場合、その届けを2月に提出することになります。
必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はないともいえるのですが、
民間企業はマイナンバーを本人の申告以外に取得する方法がないため、
事前にフォーマットやルール等を決めておき、マイナンバーを各人から申告して貰うための期間を設けることをお勧めします。
2017年(平成29年)1月から始まる事
・健康保険・厚生年金保険で個人番号届出
情報連携は平成29年1月、平成29年7月から順次始まります
マイナンバーは、国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の3つの
分野のうち、法律か自治体の条例で定められた手続でのみ使用されます。
平成28年1月以降、年金、 医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の
手続などで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。
スタート当初は、税金関係と雇用保険関係の処理にしかマイナンバーは利用されません。より広く社会保障の分野で使用されるようになるのは、1年遅れて平成29年からとなっています。この時期から、国の各機関でマイナンバーが連携されるようになります。個人が自分のマイナンバー情報を参照できる「マイ・ポータル」の運用がはじまるのもこの時期です。
平成30年以降には民間利用も可能?
Q7-1 民間利用の話も出ていますが、どうなりますか?A7-1 民間利用については、法律施行後3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。
実際に使用するのは2016年1月からです。