【中小企業向け】従業員研修で伝えておきたいこと

2016年1月からいよいよ導入するマイナンバー制度。会社の中で色々なプロジェクトが進んでいると思います。でも、ちょっと待って!大事な従業員はきちんとマイナンバーについて理解しているでしょうか?従業員に伝えておくべきことをまとめました。

はじめに

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導入が目前となってきている、マイナンバー制度。会社内でも続々と手続きが進んでいると思います。でも、実際マイナンバーの提出を求められる従業員の皆さんは、納得して作業をしているのでしょうか?
この記事では、スムーズにマイナンバーの導入が進められるよう、従業員の皆さんに、あらかじめ研修などで伝えるべきことをまとめています。

1.マイナンバー制度の概要

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マイナンバー制度は、住民票に登録のある個人一人一人に独自の番号を割り当て、個人情報を管理する制度です 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

これまでは、各公的機関(市役所・税務署・年金事務所など)は、それぞれで独自の方法で個人情報を管理していました。制度を導入することで、行政機関や地方自治体がバラバラで保有している住民票のデータや納税状況などの個人情報を マイナンバーで紐付けし、その場で照会することができるようになるため、申請者が窓口で書類を提出するなどの必要が無くなります。

各種の届出時や給付を受ける時に必要です。
勤務先に提出(扶養家族がいればその分も)…源泉徴収票に記載
児童手当などの現況届…市町村に提示
年金の資格取得(裁定請求)など…年金事務所に提示
雇用保険の資格取得時など
医療保険の給付請求時
証券会社や保険会社に提示…利金・配当金・保険金などの税務処理時
生活保護
母子手当
介護保険   給付などの事務手続き…市町村に提示
所得税の確定申告など、税務署に提出する申告書・届出書
被災者生活再建支援金の支給
まずは、何はなくとも「マイナンバー制度とは何か」を従業員(アルバイト・パート含む)に伝えるところからはじめましょう。「番号が届いたけど、何に使われるんだろう・・・。」と思っている人は意外に多いのではないでしょうか。

2.マイナンバーを使う会社内の書類について

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Q4-1-2 マイナンバー(個人番号)を記載する必要のある帳票(調書・届出書類)は、いつ頃決まりますか?
A4-1-2 社会保障、国税、地方税、防災の各事務に係る関係省令によって、詳細が規定されます。国税や地方税に関する帳票などは国税庁や総務省のホームページで、社会保障に関する届出書類の様式などは厚生労働省のホームページで公表されます。(2015年12月回答)
●国税庁:http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm
●総務省:http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html
●厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html
従業員の皆さんにマイナンバーの提出を求める際には、きちんと何の書類に使われるのかを説明しましょう。大事な個人情報ですから、理由も分からず提出するのはちょっと躊躇うものです。あらかじめ会社で定めた利用目的があると思いますので、きちんと理解してもらいましょう。尚、利用目的の本人への通知・公示は法律で定められたルールでもあります。

3.本人確認の必要性と重要性について

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会社は、税や社会保障関係の事務を行うために、本人等からマイナンバーの提供を受けることになりますが、その際に、会社は必ず本人確認をしなければなりません。いわゆる「成りすまし」を防ぐためにも厳格な本人確認が求められます。

本人確認では、2つのことを確認することになります。一つは、正しい番号であることの確認、つまり「番号確認」です。もう一つは、正しい番号の持ち主であることの確認、つまり「身元確認」です。以上の2つの確認がワンセットになって「本人確認」となります。

本人確認書類が必要となる場面で提示されるカードがICチップ内蔵の個人情報カードであれば顔写真付きとなるため、それ1枚で番号確認と本人確認を行なうことができます。しかし通知カードであれば本人確認の書類が別途必要となります。運転免許証やパスポートをはじめ、顔写真入りの住民基本台帳カードや学生証、資格証明書といった書類が対応可能な書類となります。
従業員の皆さんに協力してもらわなければいけないのが、本人確認です。何も知らなければ「どうして番号だけじゃだめなんだろう?」と思ってしまいますよね。番号確認と身元確認のための確認書類が、番号法施行規則等により決められたルールであること、必要な書類をきちんと説明しましょう。

4.守秘義務について

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マイナンバーは、特定個人情報として扱われ、マイナンバー利用目的を明記することが法律で求められています。そのため、不適切な方法でマイナンバーを取得、あるいは正当な理由以外に第三者へマイナンバーを提供することは、罰則の対象となります。
マイナンバー法における罰則対象が
どのようなものかわかりますよね?
一例を出すと、
『正当な理由がない中、特定個人情報を第三者に提供した場合』
これは誰でもイケない事!とわかると思いますが、
これを行ってしまうと4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金。もしくは両方
という非常に重たい刑事罰が待っているわけです。
マイナンバーは当然ですが、大変重要な個人情報です。ですので、従業員が情報を漏えいしてしまった場合、当然本人への罰則もありますが、企業の社会的信用の失墜はまぬがれません。
罰則については、番号法の第8章 第62条~第72条にまとめられているので、経営者の方はしっかりと理解する必要があります。

いかがでしたか?

従業員の皆さんにまず伝えるべき、マイナンバーの制度についてお伝えしました。政府が社員研修に使えそうな資料を公開しているので、よければ下のリンクから見てみてくださいね。

マイナンバー社会保障・税番号制度

マイナンバー社会保障・税番号制度
こちらの「フリーダウンロード資料」中に掲載されている資料は、ダウンロード・プリントアウト自由、資料利用する際の事前連絡も不要だそうです。動画、冊子、リーフレットなど色々ありますよ。