厚生労働省は、マイナンバー制度の周知・広報に力を入れています。今回は、事業主に向けられたマイナンバー制度の周知・広報内容を紹介します。
マイナンバー 事業者向け広報展開(案)
○周知広報の対象を 大企業 ⇒ 中堅企業 ⇒ 小規模事業者 と順次拡大
○特に小規模事業者向けには以下の対応を関係省庁とも協力して展開・わかりやすい資料の作成 ・各省庁から所管業界への働きかけ
・マスメディア等を活用した集中広報 ・自治体、税務署、年金事務所、ハローワークからの周知
「わかりやすい資料」の作成にも、時間がかかったのかもしれません。
地方公共団体でのマイナンバー広報の取組事例
Q5-1 地方公共団体は、どのようにマイナンバーの広報を行えばよいですか?
A5-1 平成26年度に内閣府では、①広報ポスターの作成(9月目途)、②国民や民間事業者向けのコールセンターの開設(10月予定)、③外国人向けの英中韓西葡の5ヶ国語ホームページの開設(随時)、④視覚障害者向けの点字や拡大文字のパンフレット、音声CDの作成(9月目途)を行う予定です。
このため、地方公共団体におかれては、住民の目に触れやすい場所への広報ポスターの掲示、コールセンターや外国人向けホームページの周知、視覚障害者向け広報資料の活用など、国の広報への御協力をお願いします。
また、マイナンバーのロゴマークや内閣府が作成している広報資料も活用して、広報誌やホームページなど住民と接する様々な手段による広報、管内の関係団体や民間事業者への説明会などを独自に実施していただくようにお願いします。
平成27年度の広報については、現在検討中です。(2014年6月回答)
5ヶ国語ホームページの開設は必須だったのでしょうね。
マイナンバー広報 基本方針
○ 政府広報等での一般国民向け広報と、説明会等の民間事業者向け広報を総合的に展開
○ 27年1月から、準備に着手が必要な民間事業者向けの説明会を重点的に実施
○ 政府広報等は3月を第1弾とし、27年度も集中広報期間を設け、一般国民向け、民間事業者向け
の広報を全面展開《 当面の目標 》
民間事業者 向け
マイナンバーを聞いたことがない人を減らす
27年1月 3割程度 ⇒ 26年度末 1~2割 ⇒ 27年夏 0%
マイナンバーの準備を始めている事業者を増やす 現状1割程度 ⇒ 26年度末 2~3割 ⇒ 27年夏 6~8割
現在は、準備を始めている事業者もかなり増えたと思いますが…。
民間事業者向け広報
〔民間事業者の方へ〕社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のお知らせ~民間事業者も、税や社会保障の手続で、マイナンバーを取り扱います。~民間事業者における社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の対応について
平成28年1月から利用が開始される個人番号(マイナンバー)や法人番号について、民間事業者も税や社会保障の手続で個人番号や法人番号を取り扱いますので、主な対応をお知らせします。
制度開始に向けて準備を進めて頂きますようお願いします。
広報用動画「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<事業者向け編>
内閣府が作成した広報用の動画(政府インターネットテレビ)です。
事業者のみなさまにご対応いただく必要のある事項などを分かりやすくお伝えしています。
制度の理解に併せて、団体や事業所の内部での研修等のご活用ください。「政府インターネットテレビ」では、ホームページ上で動画をご覧頂けます。
「動画(ダウンロード)」では、動画もしくは動画のPDFをダウンロードできます。
団体・企業等への「DVD」の貸出しも行っております。
事業者の皆様にご覧いただきたい資料
内閣官房
内閣官房「「事業者向け資料」、「広報資料全体版」「これだけは事前に知っていていただきたいこと資料」の3点を更新」を公表
平成27年8月21日(金)付で、内閣官房のマイナンバーホームページホームページで「「事業者向け資料」、「広報資料全体版」「これだけは事前に知っていていただきたいこと資料」の3点を更新しました。」が公表されました。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html以下の資料が更新されました。
事業者向け資料
(説明文入り)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/jigyou_siryou.pdf
(説明文なし)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/slidejigyou_siryou.pdf
広報資料の全体版
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/summary_zentai.pdf
これだけは事前に知っていていただきたいこと資料
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/shoutengai.pdf
社員への周知には最適だと思います。