マイナンバー通知が遅れている。企業としてどう対応したらいいの?

マイナンバー制度のスタートが来年1月から始まりますが、マイナンバー通知カードを配達している日本郵便が、11月末までの全世帯への配達完了ができず、全体の1割ほどしか届いていない状況。マイナンバー通知カードの送付遅れは、マイナンバーを取扱うことになる企業への影響があるのでしょうか。

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11月中に配布完了を目指していたマイナンバーの通知カードの初回配達が遅れるというニュースが賑わせています。

11月末までに全世帯へ配達完了させるとは言ってたけども

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「概ね11月中に届く」とは言っているけども、実際は?
日本郵便は12日、国内に住む全ての人に12桁の番号を割り当てるマイナンバー制度の通知カードについて、現状では11月末までに全世帯に配達するという政府目標の達成は難しいと発表した。
通知カードは、計5672万通の簡易書留で各世帯に届ける予定だが、11日までに終えたのは595万通。政府が掲げる「おおむね11月末までの配達完了」は、「極めて厳しい状況」(日本郵便広報)という。
政府は11月末までに番号通知カードの配布を終えたい意向を表明していた。日本郵便が国立印刷局から持ち込まれた番号通知カードを各世帯に配達する仕組みだが、11日までに持ち込まれたカードは2393万通で、全体の42%にとどまる。このペースが上がらないことも配達が進まない一因になっているようだ。

通知遅れているけども、制度は予定通りスタート

高市早苗総務相は24日の閣議後会見で、「年内にお手元に届けば、特に影響はないと思っている。すぐに具体的なデメリットが生じることはない」と述べ、来年1月のマイナンバー利用開始については影響がないとの考えを示した。

そもそも民間事業者はどのような場面でマイナンバーを扱うのか?

民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の 源泉徴収や社会保険の被保険者資格取得届などに記載し、行政機関などに提出する 必要があります。
原稿料の支払調書などの税の手続では原稿料を支払う相手などのマイナンバーを 取得し、取り扱うことになります。また、金融機関が作成する支払調書にもマイナンバーの記載が必要になります。

企業側としても困っている

個人番号は、勤務先の会社などに伝えなくてはいけないほか、来年一月の運用開始後は一部の行政手続きで記入が必要。通知カードの受け取りがずれ込むと、会社側の番号管理に支障が出る可能性もある。
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従業員からマイナンバーの提出が受けられない場合は?

サラリーマンなどにとって、マイナンバーの通知カードの配達は、今年分の所得税額を確定、精算する年末調整などの時期と重なる。会社側に提出する書類では、来年分の扶養控除申告書に個人番号の欄が新設されるが、国税庁のホームページなどによると、年内に提出する場合には、個人番号を記載する義務はない。このため、会社側が個人番号の記載を求めても、年内の提出時までに通知カードが届かない場合には、個人番号欄は空欄で提出しても構わない。
年内の提出が間に合わない場合は、空欄での提出でも構わない!?

提出が間に合わなくても、経過は記入する必要はある

法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

企業側は、従業員にマイナンバー提出は義務であることを伝えておかないといけません。かといって、番号の記載がなければ、税務署が書類を受理しないことはないようです。
ただ、経過等の記録はする必要があります。企業側として、対応を考える必要があるようです。

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