番号法?特定個人情報?マイナンバーに関する法律一覧

マイナンバーには色々な法律が関わってきます。行政機関だけでなく、民間事業者もしっかりと取り扱わなければならない義務があります。今回はマイナンバーに関する法律をまとめました。

マイナンバーの目的

 (16129)

個人番号及び法人番号を活用した効率的な情報の管理、利用及び迅速な情報の授受
○手続の簡素化による国民の負担の軽減
○現行個人情報保護法制の特例を定め、個人番号その他の特定個人情報(個人番号を含
む個人情報。以下同じ。)の適正な取扱いの確保

マイナンバー法(番号法)

 (16134)

国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や納税に関する情報を一元的に管理する「共通番号(マイナンバー)制度」を導入するための法律。2013年5月24日に国会で成立した。
16年1月から番号の利用がスタートする。正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」。
個人情報の漏洩(ろうえい)や不正利用を監視する第三者委員会を設け、違反者には4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金を科す。
 (16154)

改正マイナンバー法

 (16155)

預金口座への適用に関し、33年以降の義務化も検討。特定健診(メタボ健診)の結果や予防接種の履歴情報を共有するために番号を活用することも盛り込まれた。
個人を特定できないようにした情報を本人の同意なしに第三者に提供できるようにするなど、情報を扱うルールを明確化して企業がビジネスに活用しやすくする。一方で、情報の不正利用に対する罰則を新たに設けた。
今後も改正していくと思われます。

特定個人情報

 (16156)

特定個人情報は、一言で言うと、「個人番号を内容に含む個人情報」のことを言います。

番号法では、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用してはならないと定められています。
よって、個人番号についても利用目的(個人番号を利用できる事務の範囲で特定した利用目的)の範囲内でのみ利用することができます。

 (16158)

マイナンバーやそれに代わる番号や記号などを内容に含む個人情報の総称。住民票コードはこれに含まれない

特定個人情報を提供することが認められる場合

 (16162)

1. 個人番号利用事務実施者から提供される場合
2. 個人番号関係事務実施者から提供される場合
3. 本人又は代理人からの提供される場合
4. 委託、合併に伴う提供される場合
5. 情報提供ネットワークシステムを通じた提供される場合
6. 委員会からの提供を求められた場合
7. 各議院審査等その他公益上の必要があるときの提供される場合
8. 人の生命、身体又は財産の保護のための提供される場合
上記8つの場合、提供が認められているようです。

番号法の罰則

 (16163)

【4年以下の懲役または200万円以下の罰金】
正当な理由のない情報漏えい

【3年以下の懲役または150万円以下の罰金】
不正な利益のための情報漏えいまたは盗用
詐欺、暴行、脅迫、不正アクセスによる取得

【2年以下の懲役または50万円以下の罰金】
特定個人情報保護委員会の命令に違反

【1年以下の懲役または50万円以下の罰金】
虚偽の報告、答弁や検査の拒否、検査妨害など

【6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金】
不正な手段による個人番号等の取得

適当に廃棄したことにより第三者に拾われた等で罰則を受ける可能性があります。

最近よく話題になる他人のマイナンバーをネットに公開するなども起こりそうです。
また、パソコンのセキュリティ不備による情報漏えいで罰則を受ける可能性もあります。

しっかりとした管理や社員教育が重要です。

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