もっと詳しく知りたい!マイナンバーの奥まで徹底解説

2016年から施行されるマイナンバー制度。色々なニュースなどで大体の概要はわかるものの、もっと深く知りたい……そんな方のために、マイナンバーについて徹底的に解説していきます!

マイナンバーとは

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マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つの12桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、その取扱いや管理方法などが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)」によって定められています。
マイナンバーをその内容に含む個人情報は、番号法により、「特定個人情報」として、収集から保管に至るまで、従来の個人情報を上回る水準での保護措置が求められています。中小機構が運営する共済制度においては、マイナンバーの利用範囲を小規模企業共済制度の共済金等のお支払いに関する税務事務に限定し、番号法に則った万全な安全管理措置を講じます。

マイナンバーの安全管理措置・四つの種類

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特定個人情報である個人番号は、厳重に保護されなければならないものであることはもうご存じのはず。
マイナンバーの安全管理措置には、大きく分けて四つの種類があります。
1. 組織的安全管理措置
以下の5つがあります。
・組織体制の整備
・取扱規程等に基づく運用
・取扱状況を確認する手段の整備
・情報漏洩事案に対応する体制の整備
・取扱状況把握及び安全管理措置の見直し
2. 人的安全管理措置
以下の2つがあります。
・事務取扱担当者の監督
・事務取扱担当者の教育

3. 物理的安全管理措置
以下の4つがあります。
・特定個人情報等を取り扱う区域の管理
・機器及び電子媒体等の盗難等の防止
・電子媒体等を持ち出す場合の漏洩等の防止
・個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄

4. 技術的安全管理措置
以下の4つがあります。
・アクセス制御
・アクセス者の識別と認証
・外部からの不正アクセス等の防止
・情報漏洩等の防止

マイナポータルとは

マイナポータルとは、別名「情報提供等記録開示システム」といい、インターネット上で個人情報のやりとりの記録が確認できるようになります。平成29年1月から利用できる予定となっています。
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便利ですね
実際には、具体的にどんなことができるようになるのでしょうか?
・自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したかの確認
・行政機関などが持っている自分の個人情報の内容の確認
・行政機関などから提供される、一人ひとりに合った行政サービスなどの確認
また、多くの人にマイナポータルを利用してもらえるように工夫してあるようです。
パソコンがない方等でもマイナポータルを利用できるよう、公的機関への端末設置を予定となっています。
心配されるセキュリティ面についてですが、マイナポータルでは、なりすましにより特定個人情報を詐取されることのないように、利用の際は、個人番号カードのICチップに搭載される公的個人認証を用いたログイン方法を採用する予定となっています。

「通知カード」と「マイナンバーカード」

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2015年10月以降、全世帯に配布が開始されているのが「通知カード」と呼ばれるカードです。
「通知カード」は紙のカードで、氏名・生年月日・住所といった個人情報と一緒にマイナンバー(個人番号)が記載されています。

ただし、カードには文字情報だけが記されており、顔写真などはついていません。

その通知カードがグレードアップしたものが「個人番号カード」です。

こちらは通知カードに同封されている申請書に必要事項を記載して送付すると入手することが可能です。

こちらはICチップが搭載されたプラスチックカードで顔写真も付きます。
「個人番号カード」は自動的に送付されてくるものではなく、役所に申請した人だけが取得することができます。
身分証明書に使えるのはどちらのカードかといえば、後者の「個人番号カード」のみとなります。
その理由は、本人確認をするために必要な顔写真が個人番号カードにはあり、通知カードにはないためです。

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