最近は、マイナンバー制度が始まると聞くことが増えていますが、なんか複雑そうと思っていませんか。なにかとお忙しい中小企業の社長さんが、準備するきっかけになるようにがんばってまとめてみます。
マイナンバーってなんだろう?
マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。
マイナンバーとは、1人に1つずつ国から定められる12桁の個人番号のこと。今年の10月から通知され、2016年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きで使われることになります。マイナンバーは、国内に住民票を持つすべての人に与えられ、原則として一生変わりません。制度のスタートにあたって手続きなどは一切必要ありませんが、逆に「マイナンバー制度に加入したくない」ということもできません。
これまで、個人の税金や社会保障に関する情報は、各自治体や税務署、年金事務所などがそれぞれ管理していました。マイナンバーの導入によって、それらが1つの番号で管理されることになります。
基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポートの番号、納税者番号、運転免許証番号、住民票コード、雇用保険被保険者番号……。
現在、行政機関や自治体等では、分野や組織ごとに個人を特定するための番号が管理されています。これらの個人の番号について同一人のものと特定することに、現在はかなりの手間を要しているのですが、それを横断的に利用できるようにするのがマイナンバー制度です。この制度によって、個人の所得を正確に把握し公平な税負担が実現できたり、より的確な社会保障の提供ができるようになったり、といった効果が期待されています。
「マイナンバー法」は平成25年に成立し、政省令等の整備が進められてきました。そして平成27年10月5日から番号が通知され、平成28年1月には、マイナンバー制度が施行される運びとなっています。と同時に、希望者への「個人番号カード」交付も順次行なわれる予定です。
マイナンバーは2種類ある
マイナンバーには2種類の番号があります。一つは、住民票を有する者に付される個人番号。もう一つは、法人および団体に付与される法人番号です。
個人番号は数字の12桁で市区町村が付番します。法人番号は数字の13桁で国税庁が付番します。さらに大きな違いは、個人番号は「本人確認」が必要なことで、収集、保管、利用、提供等に厳格な規制があります。一方、法人番号は制限がなく、国税のウェブサイトで公開され、民間で自由に利用してよい、ということです。「番号通知カード」と「個人番号カード」
個人のマイナンバーについては、2種類のカードが交付される予定です。一つが平成27年10月5日より通知される「番号通知カード」。そしてもう一つが、平成28年1月以降、希望者に交付される「個人番号カード」です。これらは混同しがちですので、その違いを認識しましょう。
まず、「番号通知カード」は、住民票を持つ国民一人ひとりに交付される紙のカードです。住民票の住所に所帯単位で郵送されてきますので、自分の住所がどうなっているか確認する必要があります。一方、「個人番号カード」は、表面に写真と、住所、氏名、性別、生年月日、裏面には個人番号が明記されています。「番号通知カード」の郵送物の中の「個人番号通知カード申請書」を返信することによって、市区町村の窓口で交付してもらえます。これは、運転免許証などと同様に身分証明に利用できます。
以降「マイナンバー」という場合は、「個人番号」のことをさしていると考えていただいて結構です。
どのように通知されるの?
平成27年10月以降、12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が住民票を有する市民一人一人に届きます。
通知されたマイナンバーは一生使うものですから、大切にしてください。
また、マイナンバーは、番号情報が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されません。
事業者のみなさまへ
民間事業者においても、社会保障や税の手続でマイナンバーを取り扱います
従業員やその家族からマイナンバーの提供を受け、源泉徴収票等の各種法定調書や資格取得届に記載し、行政機関等へ提出します。ただし、法律で定められた事務以外では、マイナンバーを利用することはできません。
民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得する必要があります。
・給与所得の源泉徴収票
・社会保険の被保険者資格取得届など
行政機関提出時に必要・証券会社や保険会社が作成する支払調書
・原稿料の支払調書など
にも記載する必要があります。
まず、何をやるべきなの?
マイナンバーを取り扱う具体シーンにおいて、やるべきことを考えよう。具体的に考えると、それほど難しくはなく、常識的な対応をすればよいということがわかるはずだ。そのためにはまず、(1)誰のマイナンバーが必要か把握し、(2)マイナンバーを取り扱う場面を類型化する。(3)類型化した対象者ごとに、マイナンバーの取得方法、本人確認方法を決定し、(4)今の事務の流れを確認し、その中にマイナンバーを追加するシミュレーションをしていこう(図)。
ここまでのまとめ
事業主は、社会保障の手続きや税務手続きの際に「個人番号」を記載して提出しないといけないことになります。
具体的な手続きにおいてそれほど難しいことはなくて、やるべきことをイメージしながら対応していくことが、最適な対応策であるとおわかりいただけたのではないでしょうか。
具体的な対応については、別の記事でご紹介します。