「社会保険未納」と「住民税未納」、マイナンバーで明るみになる2つの未納問題

会社は法人として、納税の義務(責任)があります。景気悪化のために苦しむ中小企業が多い中で、「社会保険未納」と「住民税未納」、マイナンバーで明るみになる2つの未納問題が注目されています。

【社会保険未納】

国内の会社はみな、社会保険に加入しなければいけません。
「社会保険に加入する=社会保険料を支払わなければならない」のですが、不景気も重なり、この社会保険料が会社にとっては重圧に・・・。

社会保険料を支払っていない会社は数多くあると言われています。

給料から天引きする社会保険料  |  improve-tax(佐野税理士事務所・大阪) (23768)

日本国内のすべての法人には、社会保険に加入した上できちんと保険料を納めることが義務づけられています。しかし現実には、保険料を出し惜しんで未加入のままになっている法人も存在します。
マイナンバーによって税金と保険とが紐付けされると、不正を働いている法人は一目瞭然に判明するようになります。
法人であるにもかかわらず社会保険に加入していない、いわゆる”未加入事業所”はもちろんのこと(全国でおよそ80万事業所あると言われています)、社会保険には加入しているものの、本来加入するべき人が加入していないという”加入漏れ”がある事業所についても、容易に特定されることになるでしょう(例えば、週30時間以上勤務しているパートタイマーを加入させていない、採用後の試用期間が経過するまで社会保険に加入させていないなどはよくあるケースですが、こういったものもある意味”ガラス張り”になり、簡単に分かってしまうわけです。)
法人と個人にマイナンバーがふられることによって、源泉徴収されている従業員の社会保険への加入状況がわかるようになります。

法人の場合は、社会保険は強制加入とされていますから、社会保険に未加入の会社の従業員の源泉徴収票をみることによって、社会保険への加入状況を確認することができるようになります。

そのため、社会保険に未加入の法人はマイナンバー実施後は、加入が進むことが予想されます。

社会保険料の未納がバレた場合、どうなるの・・・?

マイナンバー制度が施行され、会社の社会保険未加入や社会保険料の未納が把握されやすくなります。本来こういった不正に関して、マイナンバー制度は捕捉しやすくなるということです。
未納だった場合にはどのようなペナルティーが課せられるのでしょうか?
社会保険(厚生年金・健康保険)の未納未加入のリスクについて解説 | 経理通信 (23737)

未納のペナルティとして延滞金があります。

延滞金は本来の納付日に納付しなかった場合、督促状が届きます。
そして督促状の指定期限日までに完納しないときは、納期限の翌日から完納の日の前日までの期間の日数に応じ、延滞金が発生します。

社会保険に未加入の場合、追徴と罰金があり、社会保険料を2年間遡って
追徴されます。
また、正当な理由が無く、法定の要件に該当するとき、6か月以下の懲役又は
50万円以下の罰金があります。(健康保険法第208条)

マイナンバー制度の導入で未加入が発覚したら、即追徴や罰金が
適用されわけではなく、まずは自ら加入手続きをすることを促すという
流れになると思いますが、マイナンバー制度がスタートしたら、
もう社会保険からは逃れられないと考えた方が良いでしょう。

マイナンバー制度のスタートにより、税金や保険料の未納が発覚・追徴課税され、最悪の場合は支払が出来ずに閉店に追い込まれるケースが出てくることが想定されます。

社会保障について知りましょう

社会保障分野への社会保障・税番号制度の導入に関して、事業主の方々にご対応いただく主な事項を以下の資料で説明しております。

事業主の皆さまへ |厚生労働省

事業主の皆さまへ |厚生労働省
事業主の皆さまへについて紹介しています。

【住民税未納】

会社の給与明細を見てみましょう。
住民税として住んでいる市で決められた住民税を支払っていることが分かります。
この天引きされた住民税は会社がきちんと納税しなければなりませんが、資金繰りの悪化で経営者の中にはこの住民税を会社の営業資金に回してしまているところも・・・。
探偵業者には立ち入り検査がある? | 探偵トーク (23767)

給与所得を得たことのある方であればご存知のように、住民税は給料から天引きして支払われています。つまり、従業員本人のかわりに事業所が納税しているという形式になっているのが基本的なの住民税のあり方です。

ところが、一部の法人において、給料から天引きをしておきながら、その分の金額をどこにも納めていないというケースがあるのです。

本来であれば、給与支払報告書は従業員の住む市町村に提出されなければならないのですが、これをせずに源泉徴収票のみを税務署に提出します。すると、書類上、住民税に相当する金額は天引きされていないということになってしまうのです。
しかし、マイナンバーが導入されればこの不正はもうできなくなります。源泉徴収票が提出されているにもかかわらず給与支払報告書が提出されていなかったら、明らかにこれは手続き上不自然です。
会社員は、ほとんどの場合、給料から住民税が天引きされているかと思います。これは、住民税の特別徴収と言って、会社があなたの給料から天引きをして住民税を支払っています。

未納問題は指摘される前に対応しましょう

マイナンバー制度によって会社には法人番号、従業員には個人番号が与えられました。
個人事業主には法人番号は支給されません。自分の個人番号を使用することになります。

景気悪化に伴って、社会保険料の未納や住民税の未納が明るみになると言われています。
税務局からの指摘や追徴課税を受ける前に、この未納問題に着手しておいた方が良いでしょう。

不動産業を所管する行政の立入検査対策 (23766)

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