【マイナンバー制度】外国籍の従業員のマイナンバーはどうする?

外国籍のマイナンバーに関する内容をまとめてみました。

マイナンバー制度について

マイナンバーの通知範囲=日本で暮らしている人

マイナンバー制度は、社会保険や税制や災害対策をより充実したものにするための制度です。より厳密にいえば、行政を効率化するとともに、公的サービスの不平等を是正することが目的となっています。

そのため、原則的にマイナンバーの通知範囲は、日本で暮らしている人だということになります。

 (16978)

中長期在留者は

在留カードを持つ中長期在留者の場合には、在留カードが住民票と同等に扱われます。そのため、中長期在留者は住民票のある人と同様に、マイナンバーを指定されることとなります。
「中長期在留者」は次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人

ちなみに、「中長期在留者」は、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方で、観光目的で短期間滞在する方は含まれないそうです。
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海外転出者は

マイナンバーは、登録されている住所をもとに指定されます。そのため、住民票を抜いて海外へ転出した人については、マイナンバーを与えることができません。
 (16986)

外国人もマイナンバーは変わりません!

マイナンバーは外国人でも一生涯変わらず、帰国等する場合は、在留カードと一緒に返却することになるそうです。
その時にマイナンバーが記載されたカードをまた受け取り、日本に再度滞在する場合に提示することで同じマイナンバーが交付されるようです。
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こちらの確認も!

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分からない事は問い合わせで!

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (無料)  ※お掛け間違いのないようご注意ください。

● 通知カード」「個人番号カード」に関することや、
 その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
● 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
● 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。
  こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。

・ 平日 9:30~22:00
 土日祝 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
 ・ マイナンバー制度に関すること050-3816-9405
 ・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
 ・ マイナンバー制度に関すること0120-0178-26
 ・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること0120-0178-27

 (16998)

マイナンバーは日本国民のみと
思われがちなのですが、
外国人の方にも必要な場合があります。

まずはそちらを確認し、
マイナンバーカードが必要な場合は
その人にマイナンバー制度について
充分に理解してもらいましょう。

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