マイナンバーカードの発行ってどうやってするの?

マイナンバーの申請・交付の仕方を調べてみました。

マイナンバーの「申請」「交付」について

個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
2015年(平成27年)10月23日以後11月下旬までの間に、順次市区町村から全住民に、個人番号の通知書(通知カード)が簡易書留で郵送される。
この通知書に付属している申請書で申し込むと、2016年(平成28年)1月以降、個人番号カードの交付を受けることができる。
交付を受けるためには、運転免許証、旅券などの身分証明書を市区町村の窓口に持参し、窓口で本人確認を受ける必要がある。
なお交付の際、個人番号通知カードと住民基本台帳カードは返納しなければならない。
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← 通知カードはこれです。

マイナンバーカードを発行するときに
返却しなければならないので、

※大切に保管してください※

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申請の方法は3つ!

〇郵送・・・申請書に必要事項を記入の上、サインと押印を行い、さらに、既定サイズの写真を同封して、市区町村へ郵送します。

〇スマホ・・・マイナンバーカード申請書に記載してあるQRコードを読み取り、そこから、必要事項を入力の上、スマホで撮影した写真を送信します。スマホで撮影した写真でOKというのは便利ですね!

〇WEB・・・パソコンなどから、マイナンバーカード交付申請用のWEBサイトにアクセス。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。こちらの写真もデジカメやスマホで撮影した写真でOKです。

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マイナンバーの申請に対応している
証明用写真機もあります!

写真を撮ってそのまま申請出来るのは
とても便利ですね。

マイナンバー発行の仕方

▼ステップ1

2015年10月(平成27年)10月以降
住民票に記載されている住所に個人番号が記載された「通知カード」が郵送されます。いっしょに「個人番号カード申請書」が同封されてきますので、「個人番号カード申請書」と写真を郵送します。

▼ステップ2

2016年1月(平成28年)1月以降
市区町村から「交付通知書」が郵送されますので、「交付通知書」と必要な書類を持って窓口にいきましょう。窓口で写真と本人を確認して、マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取ります

本人確認

個人番号カードの交付を受ける際は、原則として、ご本人が市区町村の窓口に出向いていただき、本人確認を行う必要があります。ただし、病気や障害などによりご本人が出向くことが難しい場合は、ご本人が指定する方が代理人として交付を受けることができます。
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マイナンバーカードについて

個人番号カードに記載される事項

【カード表面】氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限、顔写真
【カード裏面】個人番号(マイナンバー)、氏名、生年月日

個人番号カードの有効期間

発行日から10回目の誕生日までです。ただし、発行時に20歳未満の方の場合は5回目の誕生日までとなります。

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← マイナンバーカードはこんな感じです。

マイナンバーカードで出来ること

■個人番号を証明する書類として利用できます。
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。

■各種行政手続きのオンライン申請ができます。
平成29年1月から開始されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。

■本人確認の際の公的な身分証明書として使えます。
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。

■各種民間のオンライン取引に使えます。
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。
(3年後を目後に)

■様々なサービスを搭載した多目的カード(※)
市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードが個人番号カードと一体化できます。
図書館の利用カードなどと一体化されたりするようです。

■コンビニなどで各種証明書を取得(※)
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
※ 市区町村によりサービスの内容が異なりますので、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

(※あくまでも予定です、また自治体によってサービスの内容も異なります。)

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