【個人事業主向け】マイナンバー制度の基本

個人事業主に必要な手続きなど、基本的な事項をまとめてみました。一度はお読みください。

会社員の場合と個人事業主の場合

会社員

会社員

【会社員の場合】
社会保障や税務に関する書類に記載するために、行政機関だけではなく、勤務先から求められた場合もマイナンバーを提供する必要があります。利用目的は、給与事務、法定調書の作成に限られているので、他の目的のために自分のマイナンバーが勤務先に利用されることのないように、注意を払いましょう。

【個人事業主やフリーランスの場合】
取引先にマイナンバーを提供するケースが出てきます。この場合も、目的は支払調書や源泉徴収票を作成してもらうためなので、発注書や見積書などに記載する必要はありません。社会保障や税務に関係があるかどうかで、提供して問題ないか否かを判断することが重要です。

立場が違っても、提出時は利用目的の確認が必要です。

従業員を雇っている個人事業主の場合

従業員

従業員

1、報酬を得たフリーランス:
報酬の支払者の求めに応じてマイナンバーを提供します。マイナンバーは報酬の支払調書に記載されるため、報酬の支払者はフリーランスにマイナンバーの提示を求めます。
2、従業員を雇っている個人事業主:
従業員の源泉徴収票、社会保険の届出書などで従業員のマイナンバーの記載が必要となります。従業員からマイナンバーの提供を受け、管理を求められることから、マイナンバー制度を正しく理解することが重要となります。
従業員を雇用している場合は、管理者としての責任も生じます。

税務対策などについて

事業主のチェックポイント
 マイナンバーが始まることで、税金や社会保険の不正はこれまで以上にスピーディに、かつ多く発見されるだろう。故意または過失にかかわらず、税務当局や年金機構に目をつけられることは、事業主にとっては避けたいところだ。一度不正が発覚すれば、過去数年の申告書などをチェックされ、本税のみならず、無申告加算税や過少申告加算税、延滞税などの罰金が徴収される。それだけではない。ブラックリストに事業者名が記載され、頻繁に調査を受ける可能性も高くなる。そうなった場合、単におカネだけの問題ではなく、経営や信用にまで影響が及ぶことになる。
税務対策、脱税などについて述べられています。
心配のある事業主の方は最初から読んでみてください。
また、2018年からは口座と法人番号が紐付けされる可能性があります。

個人事業主も準備が必要

漫画家も

漫画家も

自分が該当する業種の注意事項は読んでおく必要があります。

現状では、個人事業主には法人番号が割り当てられません。
そのため、源泉徴収のために自分の個人番号を通知する必要があります。

セキュリティの点で心配なので、早めの対応をお願いしたいですね。

書類の提出は個人番号で

自分の番号を使いましょう

自分の番号を使いましょう

マイナンバーと個人事業主の関係

事業者が個人事業主である場合には、事業者本人のマイナンバーを所得税の確定申告書等の申告書、申請書、調書等に記載し、税務当局に提出することになります。税務関係の書類は多岐にわたるので、その都度マイナンバー記載欄があるかを確認し、必要に応じて記載します。

その際、提出書類に記載されたマイナンバーの正当性を確認するために、事業者自ら本人確認書類を提出する必要があります。

また、確定申告などの際にはマイナンバーを税務署に提出しなければなりません。
税務上の書類で一例を挙げると、所得税確定申告書にマイナンバーが記載されるようになります。スタートは2016年(平成28年)分からで、2017年(平成29年)2月16日から3月15日の期間に提出する所得税確定申告書にはマイナンバーを記載して提出しなければなりません。

また、健康保険・厚生年金保険では、加入するときの「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」や、雇用保険では「雇用保険被保険者資格取得届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」などにマイナンバーの記載が必要になります。

各種の書類に記載が必要となり、2017年の確定申告にはマイナンバーの提出が必要となります。
通知カードが手元に届いたら、身分証明書などの変更手続きが必要かどうか確認しましょう。

厚労省でも事業主向けのページが作られている

厚労省

厚労省

事業主の皆さまへ |厚生労働省

事業主の皆さまへ |厚生労働省
事業主の皆さまへについて紹介しています。

社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~

社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~
事業主向けに、健康保険関係の変更点や、問い合わせが多い書類の様式の変更の有無について、表にまとめられています。

またスケジュールや利用範囲、変更の概要などもまとめられていますので、印刷して手元に置いておくのがよろしいかと思います。

まとめ

会社員+フリーランサー、従業員のいる個人事業主の方などは、手続きが非常に多くなるため注意が必要です。特にフリーランスの場合は提出先が多方面になるため、自己管理が大切です。