マイナンバー制度対策、何をすればいいか知っていますか?
「マイナンバー」とは何のこと?
「マイナンバー」がはじまるとどうなる?
マイナンバーの導入準備は、従業員を雇用しているすべての事業者に必要です。
民間事業者にも制度の影響はある?
国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
民間事業者、どんな準備が必要?
・マイナンバーを適正に扱うための社内規定づくり(基本方針、取扱規定の策定)
・マイナンバーに対応したシステム開発や改修(人事、給与、会計システム等への対応)
・特定個人情報の安全管理措置の検討(組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい防止、アクセス制御など)
・社内研修・教育の実施(総務・経理部門などマイナンバーを取扱う事務を行う従業員への周知徹底)
1.対象業務の洗い出し(1) マイナンバーの記載が必要な書類の確認#1
給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務関係書類#2(参考3.(1))
健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係書類(参考3.(2))
(2) マイナンバー収集対象者の洗い出し#3
従業員等(従業員に加えて、役員やパート、アルバイトを含む)とその扶養家族
報酬(講師謝礼、出演料等)の支払先
不動産使用料の支払先
配当等の支払先 等
2.対処方針の検討(1) 組織体制の整備
(2) 社内規程の見直し
(3) 担当部門・担当者の明確化等
(4) 身元(実在)確認・番号確認方法に係る検討、明確化等
(5) 物理的安全管理措置の検討(区域管理、漏えい防止等)
(6) 収集スケジュールの策定
3.マイナンバー収集対象者#4への周知(1) 収集までのスケジュールの提示(収集開始時期等の確定)
(2) 教育・研修
(3) 利用目的の確定・提示
4.関連システムの改修 (自社にてシステム構築を行っている場合)(1) 人事給与システム
(2) 健康保険組合システム
5.委託先・再委託先の監督等(1) 委託先の選定
(2) 必要かつ適切な監督を行うための契約の締結(取り扱い状況を把握する方法を含む)
6.その他(法人番号について) (参考5.)法人にも1法人1つの番号が指定され、本年10月以降、国税庁から、登記上の本店所在地宛に13桁の法人番号を通知(法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されない)。法人番号は広く公表され、マイナンバー(個人番号)と異なり、官民問わず、自由に利用可能。
「マイナンバー」のスケジュール
「マイナンバー」取扱い注意点
マイナンバーは非常に重要な個人情報です。上記手続きのために行政機関等に提出する場合を除いて、マイナンバーを不当に他人へ提供したり不正入手することは処罰の対処となります。
従って従業員を雇用している企業はマイナンバーを適切に管理するための社内規程などの事前準備が大切となります。
「マイナンバー」の安全な管理
マイナンバーは、番号法や地方公共団体の条例で定められた行政手続きの範囲で取り扱わなければならない旨が法律で定められています。
マイナンバーが定められた行政手続き以外で取り扱うことも、記録・複製することも許されていないのはこのためです。
さらに、国や地方公共団体などは、マイナンバーの漏えい、滅失や破壊の防止などのために、適切な安全管理措置を講じる義務も課されています。