「マイナンバーにより歓楽街が衰退する?」「キャバクラ副業が筒抜けになる?」世間にはマイナンバーに関連する,このようなウワサが流れていますね。キャバクラ経営者から見ると,キャスト流出の危機に繋がります……正しい情報をキャストと共有して,キャストの流出を防ぎましょう!
キャスト「マイナンバーで夜の仕事がばれる?」
「キャバクラ副業が筒抜けになる?」
「夜の仕事をしていたという記録が残る?」
世間にはマイナンバーに関連する,このようなウワサが流れていますね。
キャバクラ経営者から見ると,キャスト流出の危機に繋がります
……正しい情報をキャストと共有して,キャストの流出を防ぎましょう!
【Q1】キャストが夜の仕事をしている事実は露見する?
【A1】夜の仕事をしているという情報はバレません。
個人情報が一般企業に通知させることはありませんし。
一般企業が問い合わせて,
個人の個人情報にアクセスすることはできません。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
【Q2】キャストが「夜の仕事」をしていたという記録が残る?
【A2】記録が残ったとしても,一般企業や個人には露見しません。
マイナンバーと個人情報の取り扱いは
当面は,「税金」「社会保障」「災害対策」に限られます。
一般企業が,個人情報にアクセスすることは出来ません。
【A3】キャストから,マイナンバーを徴収することは必須?
【A3】支払調書に記載する必須項目になります。必ずマイナンバーを提出してもらいましょう。
ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは、所得税の規定によって税務署へ提出しなければならない書類です。報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を税務署へ提出しなければならない人は、所得税法第174条第10号などで規定されている報酬や契約金の支払いを行なう人となります。
平成28年1月1日以降に報酬などの料金を支払った場合には、個人番号(マイナンバー)や法人番号の項目を記入する必要があります。
【Q4】キャストに注意してもらうことは?
【A4】正しく「確定申告」してもらいましょう。
本来、キャバクラ嬢は個人事業主扱いになるので、確定申告をしなければなりません。今後は、必ず確定申告をする必要もありますし、これまで、確定申告をしていないのであれば、遡って、税金の納付を税務署から要求される可能性もあります。そうなると脱税容疑で逮捕の可能性までありえます。
【A5】キャストからマイナンバーを提出したくないと言われた
【A5】支払調書に記載する必須項目になります。正しい情報を伝えて,説得しましょう。
マイナンバーは支払調書に記載する義務があります。
マイナンバーにより,
夜の仕事がバレる心配はないという,
情報をしっかりと伝えて,
キャストからマイナンバーを提出してもらいましょう。
【A6】キャストが「副業」だった場合,本業先に副業の事実はバレる?
【A6】確定申告の際,住民税を「普通徴収」にすればバレないことも…
副業先の住民税の請求が本業先に行くことでの発覚がほとんどです。
(これを特別徴収という)
従って,確定申告の際に,
自分で住民税を納める「普通徴収」を選択すれば,
住民税越しでは副業はばれなくなります。
キャストに伝えてあげましょう。
※ただし,自治体によっては
条例などで普通徴収を原則禁止にしている自治体もありますのでご注意を
普通徴収で確定申告をすればバレません。住民税は普通勤め先からもらう給料から天引き(=特別徴収)されているのですが、副業に対する住民税は自分で支払う(=普通徴収)こともできます。
年収300万以上のキャバ嬢所得を確定申告して、特別徴収で勤め先から天引きしてもらうと住民税の額が増えるので「なんだコレは?」と不思議に思われて副業がバレてしまうことがあります。
キャバ嬢としての所得を確定申告する時の確定申告書に「自分で納付」というチェック欄があるので、そこのチェック入れておけば昼の会社に住民税の額が通知されることは無いのでバレません。