【マイナンバー制度】いつ何をすればいい?【企業スケジュール】

マイナンバーのスケジュールをまとめてみました。

【マイナンバー制度】スケジュールを確認しておきましょう!

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マイナンバー制度に対する準備はもちろん大切なのですが、

今後のスケジュールもチェックしておきたいですね。

参考にして頂けると嬉しいです。

~2016年1月

・従業員等(従業員に加えて、役員やパート、アルバイトを含む)の番号収集
※扶養家族がいる場合はその扶養家族の個人番号も必要です。

2016年1月~

社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
申請者には、個人番号カードを交付します。
・税金の申告で個人番号届出
・雇用保険で個人番号届出
・国民健康保険で個人番号届出
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2017年1月~

マイナポータルが開始予定です。
・健康保険・厚生年金保険で個人番号届出
この「マイナポータル」では、自分の個人情報をいつ、誰が、なんのために提供したのか、行政機関などが持っている自分の個人情報の内容などが確認できる機能が提供される予定です。

2017年7月~

地方自治体レベルでの情報連携が開始

さらに半年遅れて、マイナンバーの連携が地方自治体レベルにまで拡大されます。これ以降、国や地方自治体が管轄している個人情報は広く共有されることとなりますので、公的サービスがよりスムーズになることが期待されます。

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2018年10月~

民間利用の開始(検討中)

まだ検討中であり不確定ですが、将来的にはマイナンバーの民間利用も計画されています。時期としては、マイナンバーの特徴が充分に周知され運用にも慣れた平成30年秋以降が検討されています。

Q7-1 民間利用の話も出ていますが、どうなりますか?

A7-1 民間利用については、法律施行後3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。
 なお、番号法は段階的に施行されますが、ここでいう「法律施行」の時期は、マイナンバー(個人番号)をお知らせする2015年10月5日になります。(2015年9月回答)

 (13794)

社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入スケジュール | ITbook株式会社

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