罰金200万!?マイナンバーの取り扱いには気を付けて!

マイナンバー、実は罰則が結構厳しいのです。知らなかった…ではすまされません。悪用されるリスクが高いからこそ、厳しい罰則があるんです。うっかりミスがないように、個人も企業も気を付ける必要があります。

マイナンバーはその人特有のナンバー

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個人識別のための12桁の番号が個人1人に1つ、法人識別のための13桁の番号が1社に1つ割り振られますが、その番号の総称を「マイナンバー」と呼びます。この番号は、一生涯変わる事がなく、また、悪用の恐れがあるなどの特別な事情がない限り、変更も出来ません。
その人が亡くなったり、法人が閉鎖となった場合には、その番号は永久欠番となります。
一生のうちに「ひとりにひとつの番号」ですので、他人に番号が知られてしまったり、通知カードを紛失しないよう十分気をつけてください。
ただし個人番号が(自分が原因とした場合ではなく)漏洩してしまった場合には、請求等により新たな番号が発行され、その場合には旧番号は廃止となります。

マイナンバーが使用される場面

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身近な例として、平成28年以降に交付を受ける給与所得の源泉徴収票、同年以降に提出する各種税務申告書・申請書などの税務関係手続きには、該当書類に個人番号や法人番号を記載する必要があります。健康保険や年金の加入・脱退などの社会保障手続きにも番号を求められます。
会社にお勤めの方は、ご自身と扶養家族の個人番号を会社に提示することになりますが、会社側には厳格に取り扱うことが求められます。
給与所得がある場合は、会社にマイナンバーを届ける必要がありますね。
証券会社や保険会社などの金融機関では、顧客のマイナンバーを法定調書に記載して税務当局に提出したり、勤務先では従業員(やその扶養家族)のマイナンバーを源泉徴収票に記載して市区町村に提出したりします。
そのため、行政機関だけでなく、勤務先や金融機関などの民間企業にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
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さらに、特にフリーランスの方などは、これまでも原稿料や講演料やデザイン料等については源泉徴収された後の報酬を受け取っていたと思いますが、仕事を依頼した企業の方では、この源泉徴収した税金を納めるためにフリーランスの方のマイナンバーが必要となります。 この場合には、仕事を請け負った企業へマイナンバーを提供する必要もでてきます。
もちろん、法律で定められた事務以外でマイナンバーは利用できません。
ですが、仕事上、マイナンバーに関わることになった場合には?
うっかり漏えいでも罰金200万が降りかかってくるかもしれません。

総務、人事、経理部は要注意

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国や地方公共団体,会社,個人事業主など個人番号を取り扱う機関が情報漏えいした場合や,特定個人情報保護委員会の検査拒否、虚偽申告などの場合にも罰則があります。マイナンバーについての罰則は、個人情報保護法など他の関係法律の罰則よりも厳しいものとなっています。
具体的には下記の業務をする人が個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者(従事していた者)となっていきます。

給与計算業務
社会保険料の入社退職手続
法定調書の提出
支払調書の作成
源泉徴収票の作成

企業の組織で考えていくと「総務部」「人事部」「経理部」が該当するかと思います。
そういったお仕事を担当していたりしませんか?自分だけでなく、旦那さんであったり家族であったり……。そうなると、マイナンバーの罰則も他人事ではありませんね。
マイナンバーを取り扱う担当者を決め、担当者以外がマイナンバーを取扱うことがないように決めなければいけません。
ただし、総務人事・経理部門などの主担当者に限らず、従業員全員がマイナンバー制度を理解することが重要です。

個人情報保護法よりも厳しい罰則

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マイナンバーには重要な個人情報が紐づくことから、
漏えい時には個人情報保護法以上に厳しい罰則が科される可能性があります。
また、規模の大小問わず全ての企業、個人事業主に適用されます。
個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、刑も重い番号法というのが発足されました。
マイナンバーの情報漏洩や不正で取得した場合、下記のような厳しい罰則が!
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事業所などでマイナンバーを取り扱った人が情報漏洩した場合
4年以下の懲役 または 200万円以下の罰金

マイナンバー運営に従事する人が情報漏洩した場合
3年以下の懲役 または150万円以下の罰金

役職者の職権乱用によるマイナンバー記録の収集
2年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

なんらかの不正な方法でマイナンバーを取得した場合
3年以下の懲役 または 150万円以下の罰金

罰則のすべてにおいて、懲役罰があるというのは、マイナンバーの罰則の厳しさが伺えます。

国や地方公共団体,会社,個人事業主など個人番号を取り扱う機関が情報漏えいした場合や,特定個人情報保護委員会の検査拒否、虚偽申告などの場合にも罰則があります。マイナンバーについての罰則は、個人情報保護法など他の関係法律の罰則よりも厳しいものとなっています。
マイナンバーも罰則で恐ろしいのは
従業員が違反行為した=会社も罰金刑が科されるのです。

「知らなかった」では済まされません。
会社全体・従業員全員がその厳しい罰則があるという上でマイナンバーを理解することが大事となってきます。

マイナンバー制度の施行で、自分自身に対するリスクにばかり気が行っているかもしれません。
ですが、業務上でマイナンバーを扱う立ち位置になる可能性もありますよね。そういったときの罰則についても正しく理解して、うっかり漏えいがないようにマイナンバーを理解することが必要です。

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