社内業務を効率化できるためのマイナンバーのチェックポイントとは?

マイナンバーを扱うにあたって会社ないの業務が阻害されないように気をつけるべきポイントを記していこうと思います。

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ここでは中小企業の経営者が、自分でマイナンバーの取扱いを行うということを前提条件としてポイントを書き出しています。
自分の企業と照らし合わせていていくのもオススメです。

大きなチェックポイントは?

対応を要する事務はどこに生じるのか

対従業員
税務:源泉徴収票等の法定調書に、従業員の個人番号を記載
2016年分の調書から(年末調整は2017年1月に提出する源泉徴収票から)
社会保険:健康保険組合や年金事務所、ハローワーク等への提出
書類にも、従業員等の個人番号が必要
雇用保険は2016年1月から、健康保険・厚生年金保険は2017年1月から

対取引先
支払調書に、個人番号・法人番号を記載
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
不動産使用料等の支払調書 等

対株主・出資者等
支払調書に、個人番号・法人番号を記載
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
氏名・住所を告知(みなし告知)している既存の株主・出資者につき、2016年1月
1日から3年間の経過措置あり

対顧客(金融機関のみ)

まずは自分の会社の業務とマイナンバーを取り扱わなければいけない対象との関係を知っておきましょう。
多いように見えて実は4つくらいなのと全てが既に始まっているというわけではありません。
優先順位をしっかり考えて行動していきましょう。
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従業員に対しては?

収集は、はっきりした利用目的をもって、従業員の方に示して、行うことが必要です。
収集当初示した利用目的以外にマイナンバーを利用することは禁止されています。
目的の追加も本人への通知なしにはできません。
ただし、当初から複数の利用目的を示して収集しておくことは認められていますので、収集時には複数の利用目的を示して収集することをおすすめします。
マイナンバーを収集するには先ずは目的を従業員に示さなければ信用も失ってしまいます。
正社員ばかりとは限りません。
アルバイトや契約社員の方も考えておく必要があります。
そして雇用だけではなく退職についても注意が必要です。

取引先のことも考えましょう

外部の方に講演や原稿の執筆を依頼している会社の場合
会社が、外部の方に講演や執筆を依頼し、報酬を支払う場合、支払調書を作成しなければなりません。この支払調書にも個人番号の記載が必要ですので、講演や執筆を依頼した外部の方からも個人番号を提示してもらう必要があります。

証券会社や保険会社の場合
証券会社や保険会社であれば、配当や保険金の支払いに関して支払調書を税務署に提出していますが、今後は提出の際に支払先の個人番号を記載する必要があります。

逆に言えば、証券会社や保険会社から支払いを受けた方は、これらの会社に個人番号を提示しなければなりません。

取引先は自分と相手との相互関係なので、自分がどちらの立場になるのかをしっかり見極めていきましょう。
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株主や出資者にも必ず忘れないようにしましょう

 配当を支払った場合には、配当受領者ごとに金額や確定日などを記載した“配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書”(以下、配当調書)を作成し、支払確定日(又は支払日)から1ヶ月以内に合計表とともに税務署へ提出します。
 この配当調書は、一定の金額以下等であれば提出する必要はありません。たとえば非上場会社の年1回の配当支払で、その支払額が10万円以下であれば提出不要(省略)とできます

(中略)

ただし既存株主については、このマイナンバー等の告知ついて、番号利用法整備令第16条第5項により、経過措置が設けられています。
具体的には、3年経過日以後最初に配当の支払を受ける日までに既存株主はマイナンバー等の告知をすれば問題ない、ということになっています。

これも自分や親族の場合も考えられます。
事前にしっかりと把握しておきましょう。

金融機関との関連性

国によると、2018年から銀行口座への付番を始める予定です。マイナンバー導入の大きな目的の一つである正確な所得把握を実現には必要不可欠なもののため、先頃マイナンバー法が改正され、銀行口座への付番が決定しました。
マイナンバーと銀行との関係性は2018年からとなっています。
まだまだ先とは言え情報が出てきた際には必ずチェックしていきましょう。
それに現段階では銀行のみを対象としていますが、将来的には証券会社なども関わってきますし、客商売の企業でポイントサービスなどを実施している場合も関係してくるのが考えられます。
これらとの関係性もチェックしておきましょう。
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