マイナンバー制度で<DV|ドメスティック・バイオレンス>被害者への対応は?

配偶者や恋人の暴力<DV|ドメスティック・バイオレンス>から逃れ、住民票とは異なる住所で暮らすDV被害者らは少なくない。こうした人たちにとって、マイナンバーへの対応は大きな悩みの種となっている。

<DV|ドメスティック・バイオレンス>被害者の事、政府は想定外?

政府はマイナンバーを進行する際<DV|ドメスティック・バイオレンス>被害者の事をしっかり想定していたのでしょうか?ある程度の対策はたてていたにしても、まだ問題が出てきています。大臣が「面倒くさい」なんて事を発言する政府ですから、やっぱり面倒くさいマイナンバー制度なんでしょう。

DV被害者、番号取得に壁…「居場所知られる」断念相次ぐ NPO法人が要望書

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マイナンバーの通知カードを住民票の住所以外の場所で受け取る特例措置に関し、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者を支援しているNPO法人全国女性シェルターネットは15日までに、居場所を書いた書類を自治体に提出することをためらい、断念する被害者が相次いでいるとして、総務省に配慮を求める要望書を出した。

被害者は

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ある被害女性が手続きをしようとしたところ、戸籍謄本や住宅の契約書など書類7点の提出を求められた。「出せば加害者に居場所を知られるかもしれない」と恐怖を感じた女性は、申請を諦めたという。

別の女性は特例を受けず、夫宅に届く通知カードとは違う番号に変更してから受け取ろうとした。夫に居場所を知られないよう、閲覧制限をした上で住民票を移そうとしたが、応対した自治体職員から「DV被害証明が必要」と言われた上、被害に遭ったのが数年前だったことから「差し迫った危険はないので制限できない」と告げられた。

DVや,児童虐待等で,住所を秘匿している場合は?

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DVや児童虐待等の被害者の場合,住民票上の住所については,【実際に住んでいるところに住民票を移した上で,地方自治体に申請して住民票を加害者に開示しない措置(『支援措置』と言います)をとっている】か,そうでなければ,【住民票を動かさないまま,実際に住んでいるところを変えている】かのいずれかの方法を採っていることが多いのではないかと思います。

地方自治体における支援措置

 DVや児童虐待等を受けて、配偶者・親から逃げている方などは、自分の住所を相手に知られたくないと望まれることが通常です。

 そのため,住民票の閲覧や謄写を行う地方自治体(市町村)においては,そうした方のために、一定の場合に、加害者等による閲覧や謄写を断るという、【支援措置】というものがあります(「住民基本台帳事務処理要領」というものにより,定められているもののようです。)。

 そして、この支援措置は、平成24年までは,

住民票と異なる場所で受け取り可能

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「マイナンバー制度のCMを目にするたび、恐怖と不安でいっぱい」。そんな思いを、少なからぬDV被害者が抱いている。加害者から見つけられないように、住民票をそのままにして逃げ出した。その場合、マイナンバーの通知カードが住民票の住所地に送られてしまうと、DVの加害者が受け取ってしまう恐れがあるのだ。

 こうしたことから、総務省では、住民票の住所地でマイナンバーの通知カードを受け取れない人に対して、救済に乗り出した。通知カードの送付より前に、「居所情報」の登録をしておけば、住民票とは異なる住所に送付してもらえる、という措置だ。

手続きをするには

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まず「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を、近くの役所か総務省サイトから入手する。これに氏名、居所、やむを得ない理由といった情報を記入する。この書類を、住民票のある市区町村の役所に、郵送するか持参して届ける。その際、申請者の本人確認書類(運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カードなど)と、公共料金の領収書など、居住していることを証明する書類が必要だ。

 ただ、その居所登録の受け付け期間は、今年8月24日から始まったものの、9月25日まで(持参か必着)と、わずか1か月しかない。

DVや児童虐待被害者の方はマイナンバー特例制度を利用しよう

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ヘタをするとDVの被害者がマイナンバーの登録のために、元いた住所へ一時的にでも戻らざるを得ず、加害者に今の居所を割り出されてしまう場合すら考えられます。

 このようなやむを得ない場合の対策として、あらかじめ居所を登録しておくことで、「マイナンバー」が記載された「通知カード」を、その居所において受け取ることができるようになりました。

 9月25日までに申請書と添付書類を、住民票のある市区町村に持参、または郵送し、居所を登録しておくことが必要ですので、ご注意ください。

居所で通知カードを受け取れる人

1)東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難している場合

2)DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動している場合

3)番号利用法の施行日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない場合

4)上記1)~3)に掲げる者以外の者で、やむを得ない理由を持つ場合

居所情報の登録申請が必要です。

総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、  一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ  〜居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた等の理由がある方は、 住民票のある市区町村にご相談ください〜 (9897)

総務省|マイナンバー制度と個人番号カード

総務省|マイナンバー制度と個人番号カード
申請書のWordファイルも、同ページからダウンロードできます。
9月25日までに、申請書を住民票のある市区町村に持参または郵送しましょう(政令指定都市に住民票がある場合は区役所に持参または郵送)。申請の際に必要な書類など、詳細については総務省のWebページにある「現在お住まいの居所の登録(居所登録)の方法」の項目をご覧ください。申請書のWordファイルも、同ページからダウンロードできます。

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