自分の企業で働く正社員のマイナンバーヘの対応はバッチリでも、アルバイトや派遣社員については考えていますか?従業員の雇用形態によって明確にしておきまyそう。
派遣社員との雇用契約はどこ?
派遣社員の雇い主はあくまで派遣元会社(派遣事業者)です。つまり、派遣元会社においては他の事業の普通の社員となんら変わりありませんから、年末調整や社会保険手続きを行うためにマイナンバーの収集、管理が必要となります。
一方、派遣先の会社ではどうでしょうか?派遣先の会社でもマイナンバーを収集、管理しなければならないのでしょうか?答えは「ノー」です。
派遣先の会社においては、受け入れた派遣社員の方に仕事をしてもらった対価は派遣元に外注費として支払います。派遣社員に対するお給料ではありませんので、年末調整の対象となりません。
また、自社の社員ではないので派遣先の会社において社会保険に加入することもありません。つまりマイナンバーを使用することがなく、使用しないマイナンバーを無意味に収集、管理することはできません。
一見すると間違ってしまう可能性が高いだけにシッカリと確認しておきましょう。
アルバイト等については?
via yakunitatta.info
マイナンバー制度では、社員から番号を収集する際、本人確認と利用目的の明示が義務付けられている。それはパート、アルバイト、契約社員、期間工など非正規雇用の従業員でも同様だ。そのため、小売業、サービス業のように非正規雇用が多い業種は事務負担が大きく、管理も煩雑になる。
非正規雇用の従業員は必ず派遣社員とは区別をつけましょう。
外国人労働者については
平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー
(個人番号)が通知されます。外国籍でも住民票がある中長期在留者や
特別永住者などの外国人も対象です。
外国人の場合はもう少し細かく分かれていますので、詳しく見ていきましょう。
現在、日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。マイナンバーを通して受けられる各種の行政サービスも日本人と変わることはありません。今後、マイナンバー制度の拡充に従って、外国人にも利用しやすい制度となっていくかもしれません。
本国に帰国しても、生涯マイナンバーは変わりません。日本に中長期滞在する外国人が、本国へ再入国の許可を得ることなく出国する場合には、在留カードとともに通知カード又は個人番号カードを返却することになります。返却と同時に、その外国人にはマイナンバーが記載されたカードが交付されます。その外国人が日本に再入国し、再び中長期滞在することになった場合、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。
外国人労働者の場合は、長期で滞在する人ばかりではなく、一度帰国して再度日本へという人もいます。
その場合はカードの返却や一度割り振られたマイナンバーは変わらないなど細かな点に気づかない可能性があります。
会社の経営者が率先して教育をしてください。
その場合はカードの返却や一度割り振られたマイナンバーは変わらないなど細かな点に気づかない可能性があります。
会社の経営者が率先して教育をしてください。
海外に従業員がいる企業は注意!!
マイナンバーが記載された通知カードは、住民票がある人に配布されるようにようになっています。すなわち、観光するために日本に来た外国人やその他の理由で一時的に日本に滞在する人などの住民票を持たない人には配布されません。同様に、海外に長期赴任中で日本に住民票が無い人には、マイナンバーは通知されないようになっています。日本に戻って来て住民票を作成してからようやくマイナンバーが通知されるようになります。
日本に戻ってくる予定のある従業員本人の場合はマイナンバーの存在は知っていて大丈夫かもしれませんが、日本に戻ってきた場合は従業員本人だけではなく家族も対象になりますので注意しましょう。
最後に
従業員がマイナンバーの扱いに疑問や不明点があると、日頃の業務だけではなく企業の成績や信用問題にも直結してきます。
マイナンバーの取り扱い自体は確実に行わなければいけないものだけに、経営者は日頃から疑問点は解消しておく必要があります。
いずれも覚えておいて損はない知識だけにシッカリと頭に入れておきましょう。
マイナンバーの取り扱い自体は確実に行わなければいけないものだけに、経営者は日頃から疑問点は解消しておく必要があります。
いずれも覚えておいて損はない知識だけにシッカリと頭に入れておきましょう。