法人番号の利用とビジネスチャンスについて。

個人番号の通知と同時に法人番号の通知も行われますが、この法人番号は金融機関や民間企業にとって新たなビジネスチャンスを生むと言われています。このことに関連する記事を紹介します。

名寄せの効率化

法人番号を使えば、グループ企業の名寄せが可能になり、グループ企業との取引を深耕できる。また、前(株)や後(株)の名寄せのミスも無くなるはずだ。
名寄せミスが無くなるのは、小さなことのように見えて担当者にとってはとても助かることです。

このような効率化は、マイナンバー制度と法人番号利用の大きな利点の一つです。

商流ファイナンスの高度化

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マイナンバー法における法人番号や LEI(Legal Entity Identifier)といった 公開される法人 ID の活用により、マネーロンダリング対策の効率化、商流 ファイナンスの進展等の金融高度化が期待できる、との議論が展開された。
マネーロンダリング対策として、法人番号を使い資金の出所を素早く見つけられるようになるのは、金融機関には嬉しい効果ですね。
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マイナンバー対応のコンサルティング、手続きの受託

士業っぽい仕事でいえば、プライバシーポリシーとかセキュリティポリシーとかがつくれる方は、この機会に提案していくこともありかと思います。情報保護体制をつくるには、まずは方針をつくる必要があります。方針=ポリシーをつくることです。「プライバシーポリシー ひな形」とかで検索すると出てきますので、まずはそれを知ってみるところから始めても良いでしょう。

ただ、こういうのは単体で提案しても書類作成にならないわけで、合わせ技です。

1.マイナンバー対応基本コンサルティング
2.マイナンバー対応完全コンサルティング
3.情報保護体制コンサルティング

など、グレードを分けていくと良いです。

新たなコンサルティング業が生まれそうです。

「現状業務ではマイナンバー制度に対応できそうにない」というところは、活用すると良いでしょう。

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未取引先開拓の効率化

現状、民間企業では、新規営業先の開拓や会員勧誘先の把握に当たり、インターネットや登記所の商業登記、信用調査会社などの様々な情報源から情報を入手しており、人件費や手数料などの手間・コストがかさんでいると思われます。

国税庁では、番号法施行後、株式会社などの設立登記法人が新たに設立されると、法務省から連絡される登記情報に基づき法人番号を指定・通知し、当該情報を公表しますので、新たに法人番号を指定した法人は、新たに設立された法人として把握可能になります。

具体的には、「法人番号公表サイト」を利用して、ダウンロードしたデータから「法人番号指定年月日」で絞込みを行えば、新たに法人番号を指定した法人、すなわち、新規設立法人を抽出することが可能となり、従来に比べ、効率的に新規営業先等の開拓が実施できるようになると考えられます。

ただし、番号法施行日時点で既に存在している設立登記法人の法人番号指定年月日は、番号法施行後のいずれかの年月日に統一されるため、これらの法人を設立年月日で抽出することはできませんので、この点は留意が必要です。

上記のことから、新規営業先をみつけるのに法人番号公表サイトが利用できるのは、平成27年10月以降に設立された法人だけだそうですよ。
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実際、各社はどう思っているのか?

マイナンバー制度における一番のメリットは何ですか?
 ~メリットなしが6割~
 マイナンバーのメリットについては、全体では「メリットはない」が3,258社(構成比65.9%)で最多、次いで「情報管理がしやすくなる」が742社(同15.0%)、「業務の効率化」が518社(同10.5%)と続く。6割以上の企業が制度にはメリットがない、と否定的な回答を寄せた。
 「メリットはない」としたのは、大企業が739社のうち465社(構成比62.9%)、中小企業等でも4,203社のうち2,793社(構成比66.5%)と比率に大きな開きはなかった。
「メリットなしが6割」とは、皆さんあまりメリットは期待していないようですね。

でも、アイディア次第でいくらでも活路は見いだせると思います。

否定的にならずに、積極的に法人番号を利用していきましょう!

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