【中小企業】マイナンバーで経営危機?

マイナンバーにより、公平な社会保障が受けられるようになります。それと同時に、収入も隠すことができなくなるので、税負担も収入等に応じて公平に課せられることになります。

資金の流れが把握されます

全ての従業員の給与や社会保険の手続きにマイナンバーを使うことになります。
企業の資金の支出入も全て透明化になるので、今まで見過ごされていた違反等も発見されることになるでしょう。
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日本国内の中小企業でも、コンプライアンス(法令順守)違反を犯した企業の倒産が最近、増えています。帝国データバンクの調べによると、2014年度のコンプライアンス違反倒産は前年度比4.8%増の219件で、過去最多を更新しました。2010年度から5年連続で増加しています。違反類型では「粉飾」が前年度比約70%増の88件となり、過去最高を記録しました。

社会保険未加入法人のケース

今までと違い、各行政の連携がスムーズになることで明らかにされるケースもあるでしょう。
そのような事業所は、今後早急に是正されることになります。
今の日本では、本来なら入るべき社会保険(厚生年金・健康保険)に入っていない会社が少なからずある。社会保険というのは、法人ならば、法的には人数を問わずに加入義務が生じる。入っていないのは違法だ。

加入義務があるはずだが加入していない人は、いったいどれだけいるのだろうか? 国税庁のデータによると、年末調整を行った人は4220万人(平成25年度)いた。これに対して、厚生年金の被保険者は3527万人(同)であり、差が693万人いる。

日本経済新聞の平成26年7月4日掲載の記事によると、政府は社会保険への加入を促進しており、昨年の7月には、社会保険に加入していない中小零細企業など約80万社(事業所)を平成27年度から特定し加入させる方針を発表しています。

また日本年金機構は国税庁の保有する所得税の情報から社会保険の未加入事業を洗い出すようにし、より正確に未加入事業者を洗い出すようになります。

マイナンバー制度もこれら社会保険の未加入、未納問題への対策の一環です。

国税庁は、従業員の所得税を給与天引きで国に納めている法人事業所を約250万か所把握している。このうち厚生年金に加入しているのは約170万か所だけ。残る約80万の事業所は加入を逃れている可能性が高い。
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マイナンバーで起こりうる中小企業の倒産

今後、社会保険の未加入や滞納の捕捉により、中小企業の資金繰りが悪化する場合があるかもしれません。
来なら加入するべき社会保険料を滞納しているというのは、どんな企業でしょうか。

おそらくはその大半が、社会保険料の支出にも苦しむ中小企業で、たとえば街の商店のようなごく小規模な会社が考えられます。従業員がいないか、いても数人という小さな企業です。kaisya_tousan

そういったところとっては、社会保険料を過去2年分をさかのぼって一気に徴収されるのは死活問題になりそうです。中には倒産に追い込まれるところや、これを機に廃業するといった会社も出てくるでしょう。

マイナンバーで社会保険料を強制徴収。バタバタと倒産か? 名古屋の社会保険労務士法人北見事務所

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【解決!社長の悩み相談センター】第2回:社会保険料は滞納しても大丈夫? │ HANJO HANJO

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最近、社会保険料の徴収が以前よりも厳しくなったという話をききます。実際はどうなのでしょう? そして滞納しているとどんな不都合があるのでしょうか?

後回しにしがちな税・社会保障

資金が潤沢でない中小企業では、税や社会保障を後回しにしてしまいがちです。
緊急時の資金繰りには、優先順位があって、
優先順位が高いのは支手決済だ。

次に、仕入れ代金の支払いや従業員の給与、
最低限の経費の支払いといった順番となる。
そして、税金や社会保険料の支払い、銀行への返済である。

特に、税金や社会保険料は、期日に支払わなくても
すぐには業務に支障はきたさない。

だから、経営者としては、ついつい後回しになってしまう。

銀行など金融機関への返済が立てこんでいる場合でも、社会保険料の支払いを最優先すべきなのでしょうか?

社会保険料の延滞金と銀行の遅延損害金の利率に大きな差はありません。銀行の遅延損害金もおよそ14%前後です。

しかし、同じ債務でもその性質は異なります。

例えば、銀行の債務を滞納してもすぐに差し押さえられることはありません。銀行には自力執行権はないため、裁判の手続きを経る必要があるのです。

それに対し、社会保険料は国税徴収法にのっとって行われます。そのため、税務署は自力執行が認められており、比較的早い段階で差し押さえを執行できます。

差し押さえまでの時間だけで考えると、社会保険料を優先して支払う方が賢明かもしれません。

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