マイナンバーと税理士の関係

税関連の業務はもともと難しいものでしたが、マイナンバー制度がはじまってさらに難しくなってしまいました。今回は委託をすることの多い税理士について調べてみました。

税理士の仕事って?

企業の税関連業務を調べてみましたが、マイナンバー制度になってかなりややこしくなっていますね。これほどまでに面倒な作業だと、できることなら税理士事務所に外部委託したくなるものです。もともと企業のほとんどが税関連の業務を税理士に外部委託しているので、ご存知だとは思いますが、ここでは税理士の仕事についてもう一度おさらいしてみましょう。
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「申告納税制度」とは、自らの計算により税務書類を作成し、申告、納税するという制度です。
私たち税理士は、納税者となられる皆さまの代理人として、申告納税のお手伝いをすることを仕事としています。
また、最近では、社会経済制度が変わる中、会計、税務の専門的知識を生かし、「成年後見制度」における成年後見人や、「地方公共団体の外部監査制度」における監査人などの業務も行っています。
税理士のみに許されている業務として下記の3つがあります。

<税務代理>
納税者の代わりに税金の申告を行う業務です。

<税務書類>
税務署に提出する書類を作成します。

<税務相談>
3月の確定申告期に税務署で税金の払い過ぎや不明点などについての相談に対応する業務です。

マイナンバーが必要となる税関連業務

税関連の報告を行うにはマイナンバーが必要になります。ここではどんなときに必要になるのか?その時期などについて調べてみました。税金についての業務は本当に読んでいて頭が痛くなります。正直に言って全然わかりません。ほとんどの中小企業が税理士事務所に外部委託してしまう理由がよくわかりますね・・・
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(1)個人番号の記載時期

税務関係書類への個人・法人番号記載時期は、次の表の通りです。表中の右欄の平成28年中に提出される主な場合を除いて、直近で事業者が個人・法人番号を附して最初に提出するものは、平成29年1月31日にまでの法定調書の提出です。

フリーランスの方はとくに影響が大きく、確定申告にマイナンバーが必要になるほか、源泉徴収の対象となる報酬を受け取るクライアントそれぞれに対して、ナンバーを通知することになります。また、発注主である組織も同じで、出版社やITなど、ライターやカメラマン、デザイナーといったフリーランスとの取り引きの多い会社は、事務処理が大変になることが予想されます。管理上の安全措置も求められますし、やり取りにも工夫が必要となるでしょう。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)(平成25年法律第27号)」が平成27年10月5日から施行されたことに伴い、一般の中小企業退職金共済制度においても、被共済者(従業員)の退職等が平成28年1月1日以後の場合、退職金等の支払の際に作成し、税務署等に提出する法定調書(源泉徴収票や支払調書など)に請求人(被共済者又は遺族)の行政手続における特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)を記載する必要があります。

税理士に委託する業務について

ほとんどの中小企業は様々な税務申告を税理士に委託しているそうです。会計業務に関しても税理士が関わっていることが多く、その業務内容は膨大かつ多岐に渡ります。ここに個人番号が加わって、本当によくわからないことになっていますね。
ここでは企業が委託する税理士の業務と、その活用イメージについて調べてみました。税理士の皆さんって本当にすごいですね。
マイナンバー制度は全ての企業、さらにその委託先──例えば税理士の業務にも深く関係する。中小企業のマイナンバー対応は「税理士への委託を考慮した対策」が必要だ。
納税者の利便性の向上
・添付書類の省略
住宅借入金等を有する場合の特別控除に係る確定申告手続時などにおける住民票の添付省略
・源泉徴収票・支払報告書の提出先の一元化(電子的提出)
給与・年金の源泉徴収票・支払報告書について、オンラインでの電子的提出先を一元化
・マイポータルを活用した情報提供
自己の過去の納税申告や納付履歴情報、確定申告時の有用情報が閲覧可能

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