法人のマイナンバーについて

いよいよ導入されるマイナンバー。個人だけでなく、法人にもナンバーがあることをご存知ですか?法人の番号は一般の人にも公開されるそうです。どんな利用方法があるのでしょうか。

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個人番号とともに、法人にもマイナンバーが割り振られます。
法人番号は、公表され自由に使うことができます。

法人のマイナンバー制度

法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号は、
1会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
2国の機関
3地方公共団体のほか
4これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
に指定します。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。

なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

法人番号には大きく分けて2つの特徴があります。1つ目は、番号法の中で個人番号の利用範囲が「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野と規定されているのに対して、法人番号は利用範囲の規定がなく、民間企業の幅広い分野で活用が期待できます。

2つ目は、個人番号が社会保障・税等の業務に用いられる以外では原則として他人に公開されないのに対して、法人番号は「商号」または「名称と本店」、もしくは主たる事業所の所在地の情報とともに、国税庁の法人番号公表サイトで公表されます。この2つの特徴から、官民問わず様々な領域や用途で法人番号の活用が期待できます。

既に存在している企業コード

馴染みがある証券コードをはじめ、それぞれの管轄等ではすでに企業コードが存在していますが、これを一本化することで効率化することが目的です。
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じつは企業には「今でも13種類ぐらいの企業番号があります」と言うのは、日立コンサルティング シニアコンサルタントの嶋田充宏氏。行政機関ごとにバラバラな企業番号を付与しているので、当然ながら機関連携は難しい。法人番号に統一することで、行政機関間の情報連携を行い業務の効率化を目指すというわけだ。
企業コードを使った効率化が進まなかったのは、「各省庁で関連業種のコード体系を構築した結果、企業コードの共通化が実現できなかった」(官庁関係者)ことに一因がある。いわば、縦割り行政の弊害だ。とすれば、全国共通体系の番号導入は、弊害を除去して企業の効率化を促進することにもなる。
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企業コードの利用法

都道府県の関係者が法人番号に期待している効果の一つが、地方税事務の効率化だ。
企業側の効果も小さくない。例えば、現状では店舗新設時などの許認可手続きの際に、複数の行政窓口に類似の書類を別々に提出するような手間がかかっている。法人番号によって行政機関側で情報連携ができるようになれば、こうした煩雑な申請作業のワンストップ化が実現し、許認可がスピードアップすることも期待できる。

期待される経済効果

法人番号の利活用による経済的な効果としては、すぐに利活用が期待される領域では日本全体で70億円ほど、個人事業主まで付番が進むと約1.5倍の108億円ほどの効果があるとされ、施策追加により経済効果は増大するとされている。
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