マイナンバー・法人番号記載スケジュール

マイナンバー・法人番号の記載スケジュールをまとめました。

個人番号とは

 (37712)
マイナンバーとは赤ちゃんからお年寄りまで日本に住民登録がある方一人一人に配られる、12桁の番号のことです。

個人が特定されないように住所や生年月日など関係がない番号が割り当てられることとなっています。

マイナンバーはその人が死ぬまで使うことになります。

番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除いて変更されることありません。

そのため、絶対に他人にわからないように保管することになります。

マイナンバー制度は、スケジュールでは、本格的な運用は2016年の1月からです。

それに向けた準備として2015年10月から順次、住民票に登録されている住所宛に、地方自治体から、簡易書留でマイナンバーの通知が行われることとなっています。

住んでいる住所と住民票に登録されている住所が違う場合、転送されず住民登録をしている市町村に戻ってしまいます。

その場合、自分で役所に取りに行く必要が出てきます。

法人番号とは

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 法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現するための社会基盤です。

法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。

 法人の支店・事業所等や個人事業者、民法上の組合等には指定されません。

法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり、利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できます。

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

マイナンバー記載スケジュール

 (37714)
原則として来年1月1日からマイナンバー制度の運用が開始され、同時に様式等が変更となります。ただし、申告書等は、平成28年1月1日以後に課税期間が開始するものが対象です。
平成27年度の個人の確定申告書(平成28年3月15日までに提出するもの)はマイナンバーの記載は求められておらず、平成28年度分の個人の確定申告書の提出を行う平成29年からマイナンバーを記載することになります。

マイナンバーの利用は平成28年1月の給与支払いから適用されるため、平成28年1月以降に給与が発生した従業員が退職する場合、最速で平成28年の1月から必要になってきます。

税務関係では、平成28年1月以降提出してもらう扶養控除申告書からマイナンバーの記載欄を開始します。源泉徴収票へは平成28年分の給与所得から記載します。退職した従業員にも源泉徴収票を発行しますので早ければ平成28年1月からマイナンバーを記載した源泉徴収票を発行します。
雇用保険は平成28年1月以降に提出する書類からマイナンバーを記載します。
健康保険、厚生年金は1年遅れて平成29年1月以降に提出する書類からマイナンバーを記載します。ただ健康保険、厚生年金でも新規適用届等は平成28年1月から法人番号を記載して提出します。

その他のスケジュール

平成27年
10月1日~
個人に「マイナンバー」、法人に「法人番号」の通知開始
運用開始
平成28年1月1日~
中途退職者の源泉徴収票にマイナンバー記載開始
雇用保険関連の届にマイナンバー記載開始
本格運用
平成29年1月1日~
平成29年1月末までに提出する源泉徴収票でマイナンバー記載開始
健康保険・厚生年金保険関連の届にマイナンバー記載開始

平成29年2月~3月
平成28年分の確定申告でマイナンバー記載開始

マイナンバーは、これからの書類事務で多く使われます。
マイナンバーに関する正しい知識を身に着けることが、これからの社会を生きる力になります。
有効に活用していきましょう!

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