アメリカ・韓国ではなりすましなどの詐欺が多発しています。にもかかわらず、日本でも実施する価値はあるのでしょか。日本はなりすまし対策はきちんととられているのでしょうか。
アメリカ・韓国でもマイナンバー制度が始まっている。
実は今回日本が導入するマイナンバー制度に似た共通番号制度は
周辺諸外国ではすでに取り入れられている国がたくさんあるのです。むしろ先進国の中で
このような国民総背番号制が導入されていなかった国は
日本くらいであったと言ってもよいかもしれまない。アメリカでは1936年と戦前に導入されており、
機能しているしていないという議論はおいておくと
韓国、中国、シンガポールなどのアジアはもちろんのこと
アイスランド、イギリス、イタリア、オランダ、シンガポール、ドイツなどのヨーロッパ
オーストラリア、カナダなど世界中の多くの国が既に導入済みである。
国民番号制度には3種類ある。
他国で採用している番号制度にはいろいろな事例があり、大別すると下記の三例になります。セパレート・モデル
分野別に異なる番号を限定利用する方式【ドイツ】
セクトラル・モデル
秘匿の汎用番号から第三者期間を介在させて分野別限定番号を生成・付番し各分野で利用【オーストリア】
フラット・モデル
一般に公開された形で共通番号を官民幅広い分野へ汎用する方式【アメリカ、スウェーデン、韓国】
日本のマイナンバー制はアメリカをモデルにしたといわれています。
アメリカでのマイナンバーの問題は・・・
不法でアメリカに入国している人がナンバーを盗み働き先を探している
死んだ家族になりすますことで年金を不正受給している
マイナンバーが売買されている簡単に3つほど挙げたが
アメリカではココ最近で最も多い犯罪がID詐欺である。など
明らかにマイナンバー制度が犯罪を助長していることになっているのです。
日本のマイナンバー制度でのなりすまし対策としては、まず、ネット上の手続きかどうかにかかわらず、必ず本人確認を行なうことが義務付けられていることがあげられる。というのも、アメリカや韓国のマイナンバー制度では番号だけを確認するものであったため、多数のなりすましが発生するという問題が起こったためだ。
2015年5月には、社会保障番号などの個人情報を入手した何者かが、本人になりすまして確定申告を行った結果、1万3千人分もの税の還付金がだまし取られたという事件が明らかになりました。この年に限らず、同様の事件は過去から後を絶ちません。このような犯罪の他にも、本人になりすまして銀行口座を開設したり、クレジットカードを作成したりするという犯罪が横行しています。これらのなりすましによる犯罪は、被害にあってからもしばらくの間は本人が気付かないということがあります。そのため、気付いた時には莫大な金額の借金を抱えていたというケースもあります。このケースは日本でも十分考えられます。
アメリカで横行しているなりすまし。どう対策する?
「マイナンバーは当面、社会保障、税、災害対策の行政手続のみで利用され、法律や自治体の条例で定められた手続でしか使用することはできません。法律に規定があるものを除いて、誰かがあなたのマイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは、禁止されています。さらに、マイナンバーを取得する際には、必ず本人確認が必要となります。10月から全世帯に送付される「通知カード」には、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別などは記されますが、顔写真は掲載されないため、身分証明証としては利用できません。そのため、役所などでの手続きでマイナンバーを提示する必要がある場合にも、マイナンバーカードであれば本人確認ができますが、通知カード単体では本人確認ができませんので、運転免許証などの本人確認書類と合わせて、提示する必要があります。
マイナンバーポータルにログインする際にも、マイナンバーと暗証番号を入力すればマイナンバーポータルにログインできるという仕組みではなく、マイナンバーカードに埋め込まれたICチップの情報をカードリーダーで読み込んだうえで、暗証番号を入力するという方式を取ります。ですから、通知カードを落としたり、あなたのマイナンバーを他の誰かが知っていても、カードがないとマイナンバーポータルにはログインできません。番号がわかっても何もできないのです。
マイナンバーカードを落とした時にも、暗証番号が分からなければ、マイナンバーポータルにはログインできないのです」
便利になるのでしょうか。
私自身はわざわざ購入してまで自宅で活用しない気もします。
マイナンバーによるトラブルを避けるために。
1. むやみにマイナンバーを人に教えない
マイナンバーは非常に大事な個人情報です。番号法では、マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」と定義づけられており、通常の個人情報(マイナンバーなし)よりも厳格な取り扱い(提供・収集・保管の制限等)が要求されています。マイナンバーは、これまで扱ってきた個人情報(氏名、生年月日、住所など)と同様ではなく、特別な情報という認識を持つことが必要です。2. 紛失したら直ちに市町村長に届け出、再交付の申請を行う
個人番号を紛失した場合には、住んでいる市町村長に対し、再交付申請書を提出することで再交付を求めることができます。
顔写真もついていて、なりすまし詐欺対策をしています。