マイナンバー制度開始後の源泉徴収票の変更について~給与所得の源泉徴収票~

マイナンバー制度が始まることによって、給与所得の源泉徴収票に変更があります。どのような変化なのか調べてみました。企業の方は特にチェックしてみてください。

マイナンバー制度スタート ⇒ 源泉徴収票にマイナンバーを記載します

平成28年1月以降に支払う給与や報酬について、源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載することになります。
01月からマイナンバー制度が始まりましたね。
対応に追われている企業は多いのではないでしょうか。
今回はマイナンバー制度開始により変更になった「源泉徴収票」について調べてみました。
ぜひご確認を!

どのような変更が?

Q2‐7 給与所得の源泉徴収票は、どのように変更になりますか。

(答)

所得税法第226条第1項に規定する給与所得の源泉徴収票については、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等に係るものから新様式となり、給与等の支払を受ける者の個人番号、控除対象配偶者の氏名及び個人番号、扶養親族の氏名及び個人番号、給与等の支払をする者の個人番号又は法人番号の記載が必要となります。

ただし、本人に交付する給与所得の源泉徴収票については、個人番号又は法人番号の記載は不要です。

また、上記の変更に合わせ、給与所得の源泉徴収票の様式が現行のA6サイズからA5サイズに変更になりますので、ご注意ください。

(更新理由)
 当初、従業員に交付する源泉徴収票等には、その従業員の個人番号を記載することとなっていましたが、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされたため、内容を更新しました。

 (34465)

源泉徴収票の変更というのは、

・マイナンバーの記載欄が加わる
・A6サイズからA5サイズへ

くらいですかね。

大きな変化というわけではありませんね。

ただ注意点などがありますので、
ぜひ確認しておきたいものです。

新様式の適用はいつから?

基本的には平成29年1月31日までに提出する源泉徴収票から必要になります。ですから、平成28年1月31日までに提出する源泉徴収票に関しては旧様式で構いません。ただし、平成28年中に退職者が出た場合、その方の源泉徴収票は新様式となりますので注意してください。

【法定調書】
平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
 通常 (例)平成28年分給与所得の源泉徴収票→平成29年1月31日まで
 例外 (例)退職所得の源泉徴収票は、退職の日以後1月以内

平成28年は、源泉徴収票の旧様式と新様式が混じる時期がありますので、混乱してしまうかもしれません。まず平成28年につきましては、平成27年分の源泉徴収票が基本です。つまり、ほとんどの従業員は旧様式で作成します。新様式で作成するのはあくまで例外で、平成28年に退職者が出た場合のみです。

平成29年1月に作成するものから、本格的に新様式での運用が始まりますのでその辺りをよく理解しておくようにしましょう。

うーん・・・きちんと理解しておかないと何だかこんがらがってしまいそうですね。

とにかく、基本的には
「2017年1月に作成するものから新様式を使用する」ということですね。

平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた

平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた

注意点

注意点としては、①税務署提出用の源泉徴収票にはマイナンバーを記載しますが、本人へ交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載しないことのほか、②市区町村に提出する給与支払報告書には16歳未満の扶養親族や配偶者特別控除の対象となる配偶者のマイナンバーを記載するが、源泉徴収票には記載しないことなどが挙げられます。
 (34453)

ちなみに・・・

源泉徴収票を作成するために従業員のマイナンバーを提供・・・
その際に本人確認は必要なのでしょうか。

従業員の身元確認については、雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っており、知覚(対面で確認)することにより、本人に相違ないことが明らかと判断できる場合には、身元確認のための書類の提示は必要ありません。ただし、番号確認は行う必要があります。
 (34462)

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