マイナンバー制度についてのセミナーについてを紹介します。終了している場合もありますのでその点ご了承いただけますようお願いします。
マイナンバー制度への円滑な対応に向けて【会場:TIP*S】
マイナンバー制度が開始されても、なかなか円滑な対応ができていない企業が多いということでしょうか。
セミナーに出席し、そして理解でき、そして円滑に対応できる事が望まれます。
マイナンバー制度が開始後でも、簡単に対応できていないのが現実のようです。
中小企業としても頭の痛いところです。
平成27年10月以降、マイナンバーが市区町村から全国民に通知され、平成28年1月から国や地方公共団体等において、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。企業においては、税金、社会保険料の支払いや事務手続き等でマイナンバーの取り扱いが必要となります。
特定個人情報の適正な取扱い
何をどのように準備すべきなのか、担当官庁である内閣府番号制度担当室から制度全般についての説明と、特定個人情報保護委員会事務局から「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の留意点についてご説明いただき、各企業のシステム改修や安全管理措置等への知識を得ていただきます。セミナー名
マイナンバー制度への円滑な対応に向けて
―制度の概要及び企業が準備すべき対応と特定個人情報保護―講師
内閣府大臣官房 番号制度担当室
企画官 森田 博通 氏特定個人情報保護委員会事務局総務課
課長補佐 磯村 建 氏
中小企業向け 消費税・マイナンバー対策セミナー 全国9都市で開催
是非とも参加したい!と言うセミナーがありましたら、参加してみてはいかがでしょうか。
マイナンバー制度が開始され、企業としては「ビジネスチャンス」として活用し
そして経営力強化に活かすヒントにできると思います。
セミナーに参加して何かをつかむ事ができたら幸いと思います。
消費税率改定やマイナンバー制度の施行など、企業の経営環境がめまぐるしく変化しています。 これは今まで以上に市場が早いスピードで劇的に変動していることを表しています。こうした「市場変化」を単なる制度対応ということだけはなく如何に「ビジネスチャンス」として活用し経営力強化に活かすヒントを掴んでください。
開催場所・日程
・高松 2016/1/13(水)
13:30~16:00
(開場 13:00) 高松センタービル TCB会議室 501
〒760-0023
香川県高松市寿町2-4-20
TEL: 087-831-0909・広島 2016/1/14(木)
13:30~16:00
(開場 13:00) TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前 ホール3A
〒732-0821
広島県広島市南区大須賀町13-9
ベルヴュオフィス広島
TEL: 082-536-0330・福岡 2016/1/15(金)
13:30~16:00
(開場 13:00) TKP博多駅前シティセンター ホールC
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1
日本生命博多駅前ビル8F
TEL: 092-433-2833
他の開催セミナー、場所はこちらから確認してください
開催場所・日程 | 経営力強化フォーラム
マイナンバー制度 理解・対策セミナー
いろいろなセミナーが各地で開催され、そして参加する事によって専門的な知識を得る事ができます。
会社のプラスになる事を考えながら、セミナーに参加する事が大切な事だと思います。
セミナーに参加する事によって、会社の運営が盛り上がるように、今努力する事が必要とされています。
27年5月より、7カ月間で、約4000人の方が受講されました
多くの方々はこのマイナンバー制度について未だ十分に理解していないのが実情のようです。「本当はどうしたらいいのだろう」「これで本当に良いのだろうか」といった疑問の中で、「社内には誰も尋ねる人がいない」といったお声をよく聞きます。1日5時間の本格的なセミナーで、様々な疑問をすべて解決して頂きたいと思います。 なお、実務検定の受験に向けて、セミナー終了後に、マイナンバー実務検定試験対策講習を行います。実際に問題を解いてもらった後で、模擬問題の解答と解説を行います。 問題を解いてみることで、試験対策はもちろんのこと、問題を通してマイナンバー法と制度の重要な部分を理解することができます。
マイナンバー制度の正しい理解と運用で公正・公平な社会を築く
現在、制度施行に向けた通知カードの配布は最終段階となり、番号カードの交付を控えております。また、各行政機関も着々と準備を進めているようです。しかしながら、現在、その制度の内容について十分に理解されているとは言い難いのが実情であり、一部の国民は相変わらず、個人番号の使われ方に対する漠然とした懸念と、同時に情報漏洩に対する大きな不安を持っており、番号カードの作成に躊躇しているのが現状です。
また、事業者においても、申請書、申告書や源泉徴収票、支払調書などの各種法定調書に個人番号を記載して行政機関等に提出することになりますが、いまだその対応を十分理解しているとは思われません。
マイナンバー制度では、国民一人ひとりが個人番号を持つこと、又それぞれの法人が法人番号を持つことによって、複数の行政機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度であり、社会保障や税制度の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するためのインフラであると言われております。