マイナンバーなんて国が勝手にやっていること。自分の会社は関係ない!やりたい人だけやったらいい!なんてことを考えている会長さんや管理者さんはいませんか?この時期にそんなことを言っているととんでもないことになりますよ。
自分の会社は関係ない!やりたい人だけやったらいい!
なんてことを考えている会長さんや管理者さんはいませんか?
この時期にそんなことを言っているととんでもないことになりますよ。
これが噂の発端・・・??
【内閣府】
「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。
「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、
健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても
書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。
しかし、記録がないことによる罰則はない。
【国税庁】
確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。
事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や
不利益はない。
窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。
これらのことは個人でも法人でも同じ。【厚生労働省】
労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の
届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が
生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。
罰則や不利益はない。
労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な
扱いはない。
番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が
確認できない場合でも書類は受理する。全国商工新聞(2015年11月9日付)
マイナンバーを従業員から集めて管理するよりも、最初から集めないほうが絶対にリスクも少なく、
手間も管理するお金もかからない、すばらしい打開策だと思いますね。
マイナンバーの取り扱いに関しては罰則がある。
Q1040.マイナンバー制度の開始に伴い罰則を受けないために注意することを教えてください。
マイナンバー制度では厳しい罰則規定が設けられていると聞きました。そのような罰則を受けないために、事業者が注意すべきことを教えてください。
A.マイナンバー制度は、パートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべての民間事業者が対象となっており、また、違法な取扱いを行った場合には、厳しい罰則が設けられています。
国はマイナンバーの適正な取扱いを確保するために、最低限守るべき事項や具体例を記述したガイドラインを公表しており、ガイドラインにしたがって業務を行うことが、推奨されます。
平成28年1月からは、社会保障・税・災害対策の3分野でマイナンバーの利用が開始されます。マイナンバー制度はパートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべての民間事業者が対象ですので、個人事業主もマイナンバーを取扱うこととなります。小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外となっていますが、マイナンバー法の義務は規模に関わらず、すべての事業者に適用されます。
いったん集めてしまうと情報を漏洩してしまうリスクが発生します。
具体的な罰則の内容とはどんなものなんでしょうか。
具体的な罰則の内容は
マイナンバーの取扱いに関する罰則では、最悪の場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金を科される可能性があります(この2つの罰則は併科されることもあります)。
「正当な理由が無く特定個人情報」ファイルを提供」
「不当な利益を図る目的で個人番号を提供または盗用」など。
管理については罰則が無いのでしょうか。
マイナンバーの管理について罰則がない?
「最善の対策は何もしないこと」。インターネットでは2015年11月ごろから、企業のマイナンバー対応について、こんな趣旨の書き込みが増えた。「従業員からマイナンバーを集めなくても罰則はない」という内容が発端になったようだ。マイナンバー制度では、企業は従業員や扶養家族らのマイナンバーを厳格な本人確認とともに取得して、給与所得の源泉徴収や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して行政機関に提出する必要がある。
番号法と税法の違反にあたる可能性。
マイナンバー制度を担当する内閣官房の向井治紀・内閣審議官(写真)は「企業が国税の手続きに必要な体制を取らずに何もしないのは、番号法と税法違反ということで、国税庁から指摘される可能性はある」と話す。国税の手続きでマイナンバーを書いていなければ、例えば住所を間違えて記載していたり、名前が書いてあっても住所は書いていなかったりということと同じというわけだ。
従業員が提出をしなかった場合は?
企業が従業員らに法律などで定められた社会保障、税の手続きでマイナンバーを求めても、相手が伝えてくれなかったときの責任は相手にある。ただ、集めもしないのは企業の責任だ。罰則はなくても、税務手続きに不正がないか調査が行われてもおかしくない。住所や氏名と同じようにマイナンバーを位置付ければ、企業などが従業員に対する就業規則に正確なマイナンバーを提出するように義務として盛り込む企業も出てきそうだ。ただし、企業は従業員のマイナンバーだけでなく、社外の個人事業主からも伝えてもらって、支払い調書に記載する必要がある。何よりもまずマイナンバーや個人情報の管理について、社外の個人からも信頼を得られる企業になることが先決だろう。
今までマイナンバーを集めずに、管理しないことが一番のマイナンバー管理だと思っていた人や
忙しいのに政府が勝手に始めたことに時間やお金をさけないなんて思っていた方も
マイナンバー対策の重要性についてわかっていただけましたでしょうか。
今後、マイナンバーはずっとなくなることなく必要になってきます。
今のうちにしっかり社内で認知度を高め、管理について対策を練る必要があるでしょう。