確定申告の際の家族のマイナンバーについて

確定申告にて「マイナンバー」の提出が必要になりましたが、確定申告を提出する本人とは別に家族の「マイナンバー」の記載が必要になることがあります。確定申告の際のマイナンバー制度について詳しく紹介します。必要な場合、同一家計に家族のマイナンバーを知っておくとスムーズに申請を行うことができます。

扶養家族のマイナンバーの記載

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扶養控除や、配偶者所得控除など確定申告を行う方に扶養家族がいる場合は、確定申告の際に扶養している家族の「マイナンバー」の記載が必要になります。
子供の番号、妻の番号などを把握しておく必要があるので、申告する方事前に調べておきましょう。世帯を一緒にしている家族でも、確定申告を出す本人が扶養をしていない場合は他の家族の「マイナンバー」は提出する必要はありません。
扶養親族の種類

一般の扶養親族…12月31日現在の年齢が16歳以上の人。控除額は38万円。
特定扶養親族…一般の扶養親族の中でも12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人。控除額は63万円。
老人扶養親族…一般の扶養親族の中でも12月31日現在の年齢が70歳以上の人。控除額は同居の場合58万円、別居の場合は48万円。

一般の扶養親族とは、高校生や、23歳以上の無職やフリーター(給与収入が103万円以下の人)の生活費の面倒をみている場合が該当します。一般の扶養親族に該当するのは、平成27年12月31日時点で16歳以上、つまり平成13年1月1日以前生まれが対象となります。

マイナンバーの記載方法

確定申告を行う本人は、第1表にて「マイナンバー」の記載の欄が設けられています。扶養家族の番号を記載する場合は、第2表に設けられている欄に記入してください。配偶者、16歳以下の扶養家族、16歳以上の扶養家族とそれぞれ家族によって「マイナンバー」の位置が変わります。控除する金額も変わってくるので間違えないように行いましょう。生年月日、名前の記載も必要になります。

「マイナンバー」は1度配布されると一生変更が行われることはないので家族の「マイナンバー」を取扱い際は慎重に行いましょう。

家族の本人確認は必要か

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「個人番号通知カード」を使って確定申告を行った場合は、身分証明書の提示または写しの提出が必要になります。顔写真付きの本人確認となっていますが、扶養家族の「マイナンバー」を記載した場合でも本人確認が必要なのは、確定申告を行う本人のみとなっています。1人分の本人確認のみなので、特に手間がかかりません。

ただし「マイナンバーカード」を持っている場合、写しの提出を求められる場合があります。書き方について迷った場合は、確定申告相談所などにお問い合わせすると確実です。

本人確認に必要なもの

「運転免許証」「パスポート」「公的医療保険の被保険者証」「身体障害者手帳」「住基カード」など「マイナンバー」の持ち主を本人確認ができるものなら大丈夫です。
顔付き身分証明書を持っていない方でも、いくつか証明できるものを持っていくのがおすすめです。写しを添付することがルールなので、原本を提出しないように注意してくださいね。

配偶者のマイナンバーの提出について

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確定申告の第2表にて配偶者の「マイナンバー」の記載場所が設けられています。配偶者の名前、生年月日、個人番号の欄があります。また「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受ける場合は各欄にチェックを入れましょう。夫婦どちらの場合も記入が必要になります。
確定申告をする際に、家族の「マイナンバー」についても気になる方が多いと思います。扶養控除など、税控除を行う際は必要になると覚えておけば便利です。しっかり記載して、申告漏れのないように行いましょう。